○外ヶ浜町平舘交流センター管理規則

令和6年5月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町平舘交流センターの設置、管理等に関する条例(令和6年外ヶ浜町条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、外ヶ浜町平舘交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 交流センターには次の職を置くものとする。

(1) センター長 1人

(2) その他必要な職員 若干名

2 前項のセンター長に欠員が生じた場合、補欠センター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(開館、閉館及び休館)

第3条 交流センターは、年末年始を休館日とし、原則として午前9時に開館し、午後9時に閉館する。ただし、特に必要と認めたときは、センター長は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議の上、これを適宜変更することができる。

2 センター長は、前項の規定による休館日の変更又は臨時休館日を設けるときは、適宜な方法によりこれを公示しなければならない。

(使用許可)

第4条 交流センターの施設又は設備の使用を希望する者は、その5日前までに外ヶ浜町平舘交流センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して適正なものと認めた場合、外ヶ浜町平舘交流センター使用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付し、使用を許可する。

(資料の貸出許可)

第5条 交流センターの資料の貸出を希望する者は、その5日前までに外ヶ浜町平舘交流センター資料貸出許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して適正なものと認めた場合、外ヶ浜町平舘交流センター資料貸出許可書(様式第4号)を当該申請者に交付し、貸出を許可する。

(使用又は貸出の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用又は貸出しを許可せず、既に許可しているものについては、許可を取り消すことができる。

(1) 法令の規定に違反があったとき。

(2) 申請手続に違反があったとき。

(3) 著しく秩序を乱す行為を行ったとき。

(4) 交流センター職員の指示への違反、又は第7条に規定する遵守事項に違反する行為があったとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 交流センター管理上支障があると認めたとき。

(遵守事項)

第7条 第4条及び第5条による許可を受けた者を含む交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品及び資料等を滅失し、又は破損しないこと。

(2) 施設、設備、備品及び資料等の清潔及び整頓を保持すること。

(3) 交流センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(原状回復、損害賠償等の責務)

第8条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者は、交流センターの施設、設備、備品及び資料等を損傷し、若しくは滅失し、又は汚損し、若しくは紛失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、これに要した費用を利用者から徴収する。

(利用の拒否)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者の交流センターの利用を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 感染性疾患に感染していると認められる者

(2) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上利用が不適当と認められる者

(使用料の減免)

第10条 条例第8条第1項ただし書の規定により使用料の減免をする場合は、次のとおりとする。

(1) 外ヶ浜町が行政上の必要により使用するとき 全額免除

(2) 外ヶ浜町が主催又は共催する行事に使用するとき 全額免除

(3) 外ヶ浜町が後援賛助した行事に使用したとき 全額免除

(4) 学校教育活動に使用するとき 全額免除

(5) 社会、児童福祉活動に使用するとき 全額免除

(6) 社会教育、社会体育活動及び住民自治活動に使用するとき 全額免除

(7) その他町長が特別の理由があると認めたとき 半額免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、外ヶ浜町平舘交流センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の使用料の減免を決定したときは、外ヶ浜町平舘交流センター使用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(資料等の寄贈等)

第11条 交流センターに資料等を寄贈し、又は寄託しようとする者は、外ヶ浜町平舘交流センター資料等寄贈(寄託)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、外ヶ浜町平舘交流センター資料等受寄書(様式第6号)を交付するものとする。

(報告)

第12条 センター長は、事業の計画書及びその実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、交流センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。

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外ヶ浜町平舘交流センター管理規則

令和6年5月24日 教育委員会規則第2号

(令和6年6月1日施行)