○外ヶ浜町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年6月11日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦給付の認定)
第2条 妊婦のための支援給付を受けようとするものは、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。
(給付対象者)
第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とし、前条の規定による妊婦給付認定を受けている者(以下「妊婦給付認定者」という。)に対して行う。
(給付金の額)
第4条 法第10条の12第2項の規定により妊婦支援給付金の支給額は、妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
3 施行日前に当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として令和6年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものの支給を受けた場合における法第10条の12第2項及び第3項並びに第10条の14第1項の規定の適用については、法第10条の12第3項中「他の市町村から妊婦支援給付金」とあるのは「市町村から令和6年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるもの」と、「当該他の市町村から支払を受けた額」とあるのは「5万円」とする。
(支払)
第7条 町長は、妊婦支援給付金のうち、5万円は妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請後に支給し、法第10条の12第2項の規定により算出した額から5万円を控除した額は、胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請があった日以降に支払うものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第8条 妊婦給付認定者が本町以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本町の妊婦給付認定は自動的に取り消される。
(不正利得の徴収)
第9条 町長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。