○外ヶ浜町後援等の名義使用に係る事務の取扱いに関する要綱

令和7年5月15日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、官公署、民間団体、民間企業その他の団体(以下「団体等」という。)が実施する講演会、大会その他の事業(以下「事業等」という。)について、外ヶ浜町が後援等の名義使用に係る承認及びその事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 町長が、団体等が行う事業等の趣旨に賛同し、その実施に当たって名義使用を承認するとともに、事業等の周知等に関し協力することをいう。

(2) 共催 町長が、団体等が行う事業等の趣旨に賛同し、その実施に係る企画又は運営において、主体的に人的支援その他の必要な援助を行い、当該事業等の一部を分担することをいう。

(3) その他希望名義 特別協賛、協賛等の団体等が希望する名義をいう。

(4) 後援等 後援及びその他希望名義をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の規定は、後援等の名義使用に係る事務手続に適用し、共催に係る事務手続については適用しない。

(後援等名義使用)

第4条 町長は、団体等の実施しようとする事業等が、公益上必要があるものであって、町の施策に寄与することが認められるものであるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外ヶ浜町の後援等の名義使用を承認するものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 宗教活動又は宗教的活動であるもの

(3) 政治活動又は政治的活動であるもの

(4) 特定のものの利益につながるもの

(5) 思想又は主義が偏っているもの

(6) 法令又は公序良俗に反するもの

(7) 商業宣伝を主たる目的とするもの

(8) 主催する団体等の構成員の親睦を目的としたもの

(9) 主催する団体等への加入や金品の寄附等を強制するもの

(10) 主催する団体等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるもの、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係があると認められるもの、その他事業等の実施によって暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められるもの

(11) その他町長が承認することが適当でないと認めるもの

(承認の申請)

第5条 後援等の名義使用の承認を受けようとする団体等は、承認の通知を希望する日の10日前までに、後援等の名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 規約、所在、会員名簿等主催する団体等の概要が明らかとなる書類

(2) 事業計画書、実施要項、プログラム案、ポスター案等事業目的及び事業内容が明らかとなる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(承認の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による承認の申請があったときは、当該申請を受理した日から14日以内に、第4条の規定に照らして承認の可否を決定し、後援等の名義使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該団体等に通知するものとする。

2 町長は、後援等の名義使用を承認する場合において、条件を付すことがある。

3 後援等の名義使用を承認した場合において、災害又は事業等の実施に当たって生じた事故等により団体等又は第三者に損害があっても、町長はその責めを負わない。

(承認の取消し)

第7条 町長は、後援等の名義使用の承認後において、団体等の実施する事業等が第4条各号のいずれかに該当することが判明したときは、その承認を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該取消しの日以後に当該団体等の実施する事業に係る後援等の名義使用の承認を行わないものとする。

3 第1項の規定による承認の取消しにより、団体等に損害があっても、町長はその責めを負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、令和7年5月15日から施行する。

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外ヶ浜町後援等の名義使用に係る事務の取扱いに関する要綱

令和7年5月15日 訓令第10号

(令和7年5月15日施行)