○外ヶ浜町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定
令和6年12月11日
告示第3号
1 指定する郵便局の名称及び所在地
名称 | 所在地 |
蟹田郵便局 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田32番地1 |
陸奥船岡郵便局 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘舟岡263番地5 |
陸奥平舘郵便局 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢163番地16 |
三厩郵便局 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町20番地9 |
龍飛岬郵便局 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩龍浜59番地10 |
2 指定する郵便局において取り扱う事務
(1) 法第2条第6号に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請の受付、署名利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を記録した個人番号カードの引渡し並びに個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び署名利用者確認のための書類の受付に関する事務
(2) 法第2条第7号に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請の受付、利用者証明利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カードの引渡し並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び利用者証明利用者確認のための書類の受付に関する事務
3 指定期間
令和7年2月1日から令和7年3月31日までとする。
ただし、当該指定期間満了の3箇月前までに、外ヶ浜町及び日本郵便株式会社のいずれもが委託事務の取扱いを廃止する旨の意思表示をしないときは、当該指定期間をさらに1年間延長することとし、以後も同様とする。
4 協定
1から3までに定めるもののほか、委託事務の取扱いに関し必要な事項については、外ヶ浜町と日本郵便株式会社が合意の上、協定を定めるものとする。