○外ヶ浜町国民健康保険税滞納者対策要綱

令和6年12月2日

告示第1号

(目的及び趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施することにより国保税の収納を確保し、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

2 滞納者に対する対策に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国保税を納期限までに納付しない世帯主をいう。

(2) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、標準負担額減額に関する特例、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給するものをいう。

(3) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)に規定する弁明の機会の付与をいう。

(滞納者対策の措置)

第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる措置を実施するものとする。

(1) 厚生労働省令で定める国保税の納付に資する取組及び法第54条の3第1項又は第2項の規定による国保税の滞納者に対する取組。

(2) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること。

(3) 法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除すること。

(特別の事情等に関する届出)

第4条 国保税の滞納について、災害その他の政令第1条で定める特別の事情があるときは、特別の事情に関する届出書(様式第1号)により届け出るものとする。

2 前項の規定による届出があったときは、外ヶ浜町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会で次に掲げる理由により国保税を納付することができないと認められるか否かについて判断し、特別の事情の有無を認定するものとする。

(1) 滞納者がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 滞納者がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する理由があったこと。

3 前項第5号に規定する事由による特別の事情には、同項第1号から第4号までのいずれかに規定する理由に準ずる理由があると認められ、国保税を納付することが困難であると認められる事情を含めることができる。

4 滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、公費負担医療に関する届出書(様式第2号)により届け出るものとする。ただし、公簿等により当該理由を確認できるときは、当該届出を省略させることができる。

5 第1項又は前項に規定する届出書には、省令第27条の5の4第3項又は第27条の5の5第3項の規定により、必要に応じ当該理由を証明する書類を添付させるものとする。

(措置の対象者)

第5条 第3条第1号の措置の対象者は、滞納者のうち前条第1項若しくは第4項に規定する届出のない場合又は同条第2項若しくは第3項の規定による特別の事情がない滞納者とする。

2 第3条第2号の措置の対象者は、滞納者のうち前条第1項若しくは第4項に規定する届出のない場合又は同条第2項若しくは第3項の規定による特別の事情がない場合で、次の各号のいずれかに該当する滞納者とする。

(1) 国保税の納期限から省令第32条の2の規定による1年6月間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者

(2) 前号に規定する期間が経過しない場合でも、特に必要があると認められる滞納者

3 第3条第3号の措置の対象者は、同条第2号の措置を受けている滞納者のうち、引き続き滞納している国保税を納付しない滞納者とする。

(事前の納付勧奨及び滞納者の状況把握等)

第6条 滞納者に対し、省令第27条の4の4第1項第1号に規定する納付勧奨通知(様式第3号)を通じて、滞納の事実並びに法令及びこの告示による滞納者対策を実施する旨を文書で十分に告知するものとする。

2 滞納者と直接接触する機会を設け、十分な納付相談、指導を行い、国保税の納付につながるよう努めるものとする。

3 滞納者の世帯の状況の把握に努め、第4条第1項又は第4項の規定による届出に該当すると認めるときは、滞納者に当該届出の提出を求めるものとする。

4 この告示による滞納者対策の実施に当たっては、関係課間の連絡調整を十分に行うものとする。

(資格確認書の返還予告)

第7条 第5条第2項の対象者で資格確認書を交付されている滞納者に対し、国民健康保険資格確認書返還予告通知書(様式第4号)により通知し、資格確認書の返還が予定されていることを告知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第8条 第5条第2項の滞納者に対し、次の各号の措置を講ずる場合は手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。

(1) 資格確認書を交付されている滞納者に対し資格確認書の返還を求めようとするとき。

(2) 特別療養費を支給しようとするとき。

(3) 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするとき。

2 弁明の機会を付与するときは、弁明の機会の付与通知書(様式第5号)により当該滞納者に通知するものとする。

3 当該滞納者は、前項の規定による通知があったときは、弁明書(様式第6号)を提出するものとする。

(資格確認書の返還要求)

第9条 資格確認書を交付されている滞納者で、外ヶ浜町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会において審査した結果、前条第3項の弁明書によっても資格確認書の返還を求める処分が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合は、資格確認書の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により資格確認書の返還を求めるときは、あらかじめ、省令第27条の5の2第2項の規定による国民健康保険資格確認書返還通知書(様式第7号)により当該滞納者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた滞納者は、資格確認書を返還しなければならない。

4 前項に規定する滞納者が資格確認書の返還に応じない場合において、第12条の規定により資格確認書の返還が解除された場合を除き、当該資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなすことができる。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第10条 前条第3項の規定より滞納者より資格確認書が返還された場合は、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第8号)により当該滞納者に通知するものとする。

2 個人番号カードを健康保険証として利用登録している滞納者で、外ヶ浜町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会において審査した結果、第8条3項の弁明書によっても特別療養費の支給が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合は、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第8号)により当該滞納者に通知するものとする。

(資格確認書(特別療養)の交付)

第11条 資格確認書を交付されている滞納者より第9条第3項又は第4項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該滞納者に対し、被保険者資格確認書(特別療養)を交付するものとする。

2 前項において、当該滞納者の世帯に属する被保険者の一部が公費負担医療を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは被保険者資格確認書(特別療養)及びそれらの者に係る資格確認書を交付し、当該滞納者の世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る資格確認書を交付するものとする。

3 被保険者資格確認書(特別療養)の交付日は資格確認書が返還された日とする。ただし、第9条第4項の規定による場合は、資格確認書の有効期限の翌日を返還された日とみなす。

4 被保険者資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。

5 第13条の規定により資格確認書の返還が解除された場合を除き、被保険者資格確認書(特別療養)は更新できるものとする。

(特別療養費支給の解除理由)

第12条 第3条第2号の措置を受けている滞納者が、次の各号のいずれかに該当する場合は特別療養費の支給を解除し、資格確認書(特別療養)が交付されている場合は資格確認書の返還を解除するものとする。

(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合

(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合

(3) 滞納者の世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療を受けることができる者となった場合

(4) 滞納者に異動があった場合

2 個人番号カードを健康保険証として利用登録している滞納者に対し特別療養費の支給を解除するときは、特別療養費支給の解除通知(様式第9号)により当該滞納者に通知するものとする。

(資格確認書の返還の解除)

第13条 前条の規定により資格確認書の返還を解除するときは、国民健康保険被保険者資格確認書返還解除通知書(様式第10号)により当該滞納者に通知し、被保険者資格確認書(特別療養)の返還を求め、資格確認書を交付し、特別療養費の支給を解除するものとする。

(特別療養費の支給)

第14条 法第54条の3第1項又は第2項の特別療養費を支給するときは、当該滞納者に国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第11号)を提出させ、当該申請書を審査するものとする。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給し、支給しないと決定したときは不支給決定の旨を当該滞納者に通知するものとする。

3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費支給申請書を受け付けるときは、滞納者に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納国保税に充当するよう指導するものとする。

5 滞納者が特別療養費の支給額の全部又は一部の国保税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第12号)を提出させるものとする。

6 特別療養費の診療報酬等の内容審査は、青森県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(保険給付の支給申請時の納付指導)

第15条 第5条第3項の滞納者が保険給付の支給申請を行ったときは、当該滞納者に対し、保険給付の支払を滞納している国保税に充てるように指導するものとし、これに応じた場合は、保険給付に係る納付誓約書(様式第13号)を提出させるものとする。

(保険給付の一時差止め)

第16条 前条の規定による納付指導に応じない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止めをするときは、保険給付の一時差止通知書(様式第14号)により当該滞納者に通知し、滞納している国保税額の3倍を限度として、一時差し止めるものとする。ただし、滞納している国保税額の3倍が10万円以下の場合は、10万円を限度とする。

3 保険給付を差し止める期間は、当該保険給付の時効の範囲内とする。

(保険給付の一時差止めの解除理由)

第17条 第3条第3号の措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の一時差止めを解除するものとする。

(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合

(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合

(3) 滞納者の世帯に属するすべての被保険者が資格を喪失した場合

(4) 滞納者に異動があった場合

(保険給付の一時差止めの解除)

第18条 前条の規定により保険給付の一時差止めを解除するときは、保険給付の一時差止解除通知書(様式第15号)により当該滞納者に通知し、差し止めていた保険給付の支払を行うものとする。

第19条 第5条第3項の滞納者があるときは、滞納国保税額を限度として、保険給付の一時差止額から当該国保税額を控除し、滞納国保税額に充てるものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止額から滞納国保税額を控除するときは、あらかじめ、省令第32条の5の規定による保険給付の一時差止額からの滞納国保税額の控除通知書(様式第16号)により当該滞納者に通知するものとする。

(納付勧奨及び滞納者の状況把握等の継続)

第20条 第3条に規定する滞納者対策の措置をとった滞納者に対し、第6条に準じた取扱いを定期的に継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進するものとする。

(書類の整備)

第21条 この告示による滞納者対策の実施に当たっては、処理簿等の書類を備え、随時必要な事項を記載し、措置の事跡を整理しておくものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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外ヶ浜町国民健康保険税滞納者対策要綱

令和6年12月2日 告示第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年12月2日 告示第1号