○外ヶ浜町徴税吏員及び徴収職員に関する規程
令和6年4月22日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、外ヶ浜町の徴税吏員及び徴収職員(以下「徴税吏員等」という。」に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命等)
第2条 外ヶ浜町税条例(平成17年外ヶ浜町条例第60号)第2条第1号に規定する徴税吏員は、町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の事務に従事する職員のうちから町長が任命する。
2 徴税吏員の職務は、次のとおりとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(2) 町税の徴収又は収納に関すること。
(3) 町税の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する町税に係る事務に関すること。
3 徴税吏員は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより徴税吏員に任命され、当該職を離れることにより解任されるものとする。
(徴収職員の任命)
第3条 徴収職員は、次の税外収入金の徴収事務に従事する職員のうちから、町長が任命する。この場合において、徴収職員の職務は徴税吏員の職務の例によるものとする。
(1) 介護保険料
(2) 後期高齢者医療保険料
(3) 町営住宅使用料
(4) 簡易水道事業及び下水道事業使用料
(5) 保育料
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する税外収入金
2 徴収職員は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより徴収職員に任命され、当該職を離れることにより解任されるものとする。
(徴税吏員証等)
第4条 町長は、徴税吏員に対し徴税吏員証(様式第1号)を交付する。
2 町長は、徴収職員に対し徴収職員証(様式第2号)を交付する。
3 徴税吏員等は、職務を遂行するときは、前2項の証票を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 徴税吏員等は、異動その他の理由により当該職を解任されたときは、証等を直ちに町長に返納しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。