○大平山元遺跡展示施設むーもん館の管理及び運営に関する規則
令和6年4月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大平山元遺跡展示施設むーもん館設置条例(令和6年外ヶ浜町条例第3号。以下「条例」という。)第6条に基づき、大平山元遺跡展示施設むーもん館(以下「展示施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 展示施設は、次の業務を行う。
(1) 大平山元遺跡の調査及び研究に関すること。
(2) 大平山元遺跡の保存及び活用に関すること。
(3) 大平山元遺跡や埋蔵文化財に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(4) 大平山元遺跡の整備に関すること。
(5) その他展示施設の設置目的を達成するために必要な事業
(6) その他の教育普及活動
(職員)
第3条 展示施設に館長その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受けて展示施設の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて分担事務等を処理する。
(開館時間及び休館日)
第5条 展示施設の開館時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを適宜変更することができる。
2 展示施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(1) 年始(1月1日から1月3日まで)
(2) 年末(12月29日から12月31日まで)
(3) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その翌日とする。)
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(観覧料の還付)
第6条 災害その他不可抗力により展示資料の観覧ができなくなったときは、条例第5条ただし書の規定により、既納の観覧料の全額を還付する。
2 観覧料の還付を受けようとする者は、観覧料還付申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(観覧料の減免)
第7条 条例第6条の規定により減額し、又は免除する観覧料の額は、次のとおりとする。
(1) 当町が主催する行事に使用するとき 観覧料の全額
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が観覧するとき 観覧料の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が定める額
(行為の禁止)
第9条 展示施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 展示施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして展示資料等の写真撮影又は拓本複写等の行為をすること。
(4) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(6) 展示施設及び敷地内において喫煙すること。
(7) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(8) その他展示施設の管理に支障がある行為
(入館者の厳守事項)
第10条 入館者は、資料館の観覧又は利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示施設の施設、設備、備品等を滅失し、又は破損しないこと。
(2) 展示施設における清潔及び整頓を保持すること。
(3) 展示施設における風紀及び秩序を乱さぬこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める行為
(入館の拒否)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 感染性疾患に感染していると認められる者
(2) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(3) 職員の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上入館が不適当と認められる者
(損害賠償の責務)
第12条 入館者は、施設設備、資料等を損傷し、若しくは滅失し、又は汚損し、若しくは紛失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 入館者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、これに要した費用を入館者から徴収する。
(破損等の届出)
第13条 入館者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに破損等届(様式第7号)により委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(資料の貸出し)
第14条 展示施設の資料の貸出しを受けようとする者は、展示施設資料貸出許可申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、展示施設資料の貸出しを許可したときは、展示施設資料貸出許可書(別記様式第9号)を交付するものとする。
(資料の滅失等の報告)
第15条 展示施設の資料の貸出しを受けた者が、当該資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちに教育長に資料滅失(損傷)報告書(様式第10号)を提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、展示施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。