○外ヶ浜町平舘交流センターの設置、管理等に関する条例
令和6年3月26日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、外ヶ浜町平舘交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民のふれあいと連帯感あふれる地域社会づくりを推進し、併せて地域文化活動の振興、生涯学習の充実、健康の増進等を図り、もって豊かな住民生活の形成に資するため、交流センターを設置する。
(名称、位置等)
第3条 交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町平舘交流センター
(2) 位置 東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
(業務)
第4条 交流センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) コミュニティ活動の推進に関すること。
(2) 地域文化活動の振興に関すること。
(3) 生涯学習の推進に関すること。
(4) スポーツ・レクリエーション活動に関すること。
(5) 行政情報サービスに関すること。
(6) 歴史資料、民俗資料等の収集、管理、展示及び研究調査活動に関すること。
(7) その他第2条に掲げる目的を達成するため必要な業務
(管理)
第5条 交流センターは、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(職)
第6条 交流センターにはセンター長を配置し、必要に応じ職員を置く。
(使用の許可)
第7条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(資料等の貸出)
第9条 交流センターの資料等の貸出を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規定及び命令に違反したとき。
(2) 教育委員会において、必要があると認めたとき。
(資料の寄贈等)
第11条 交流センターに資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(令和6年規則第8号で令和6年5月20日から施行)
別表(第8条関係)
1 交流センター各室(体育館を除く)の基本使用料
区分 | 基本使用料(1時間につき) |
各室(体育館を除く) | 500円 |
・特定の個人又は団体が各室を占用する場合に適用する。
・冷暖房を使用する場合、1時間200円を加算する。
・営利目的以外で、町外の使用者の場合基本料金の5割増
・町内外を問わず、営利を目的とした使用料は基本使用料の3倍とする。
2 交流センター(体育館)の基本使用料
区分 | 基本使用料(1時間につき) | |
利用時間 | 金額 | |
非営利目的 | 9:00から17:00まで | 700円 |
17:00から21:00まで | 800円 | |
体育館(営利目的) 町内 | 9:00から17:00まで | 1,050円 |
17:00から21:00まで | 1,200円 | |
体育館(営利目的) 町外 | 9:00から17:00まで | 3,150円 |
17:00から21:00まで | 3,600円 |
・暖房を使用する場合、1時間300円を加算する。