○外ヶ浜町平舘交流センターの設置、管理等に関する条例

令和6年3月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、外ヶ浜町平舘交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民のふれあいと連帯感あふれる地域社会づくりを推進し、併せて地域文化活動の振興、生涯学習の充実、健康の増進等を図り、もって豊かな住民生活の形成に資するため、交流センターを設置する。

(名称、位置等)

第3条 交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町平舘交流センター

(2) 位置 東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地

(業務)

第4条 交流センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) コミュニティ活動の推進に関すること。

(2) 地域文化活動の振興に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) スポーツ・レクリエーション活動に関すること。

(5) 行政情報サービスに関すること。

(6) 歴史資料、民俗資料等の収集、管理、展示及び研究調査活動に関すること。

(7) その他第2条に掲げる目的を達成するため必要な業務

(管理)

第5条 交流センターは、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(職)

第6条 交流センターにはセンター長を配置し、必要に応じ職員を置く。

(使用の許可)

第7条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の徴収)

第8条 町長は、別表に掲げる施設を使用する者から、同表に定める使用料を徴収する。ただし、教育委員会が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、町長と協議の上、使用料を減額し、又は免除することができる。

(資料等の貸出)

第9条 交流センターの資料等の貸出を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の取消等)

第10条 第7条及び第9条の許可を受けた者が次の各号に該当するとき、教育委員会は使用又は貸出について、条件の変更、停止、又は許可の取消ができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規定及び命令に違反したとき。

(2) 教育委員会において、必要があると認めたとき。

(資料の寄贈等)

第11条 交流センターに資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和6年規則第8号で令和6年5月20日から施行)

別表(第8条関係)

1 交流センター各室(体育館を除く)の基本使用料

区分

基本使用料(1時間につき)

各室(体育館を除く)

500円

・特定の個人又は団体が各室を占用する場合に適用する。

・冷暖房を使用する場合、1時間200円を加算する。

・営利目的以外で、町外の使用者の場合基本料金の5割増

・町内外を問わず、営利を目的とした使用料は基本使用料の3倍とする。

2 交流センター(体育館)の基本使用料

区分

基本使用料(1時間につき)

利用時間

金額

非営利目的

9:00から17:00まで

700円

17:00から21:00まで

800円

体育館(営利目的) 町内

9:00から17:00まで

1,050円

17:00から21:00まで

1,200円

体育館(営利目的) 町外

9:00から17:00まで

3,150円

17:00から21:00まで

3,600円

・暖房を使用する場合、1時間300円を加算する。

外ヶ浜町平舘交流センターの設置、管理等に関する条例

令和6年3月26日 条例第27号

(令和6年5月20日施行)