○大平山元遺跡展示施設むーもん館設置条例
令和6年3月14日
条例第3号
(設置)
第1条 史跡大平山元遺跡の理解の促進や普及・啓発、保護・活用を図るため、大平山元遺跡展示施設むーもん館(以下「展示施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展示施設の名称は、次のとおりとする。位置は、別表第1のとおりとする。
(1) 名称 大平山元遺跡展示施設むーもん館
(管理及び運営)
第3条 展示施設は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(観覧料)
第4条 展示施設の観覧料は、別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する観覧料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(観覧料の減免)
第5条 教育委員会は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により観覧料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、展示施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大平山元遺跡展示施設むーもん館 | 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺46番4 |
大平山元遺跡展示施設むーもん館駐車場 | 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺55番5 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺69番1 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺73番2 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺314番 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 個人 | 20人以上の団体1人につき |
一般 | 300円 | 200円 |
大学生・高校生以下 | 無料 | 無料 |