○大平山元遺跡展示施設むーもん館設置条例

令和6年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 史跡大平山元遺跡の理解の促進や普及・啓発、保護・活用を図るため、大平山元遺跡展示施設むーもん館(以下「展示施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示施設の名称は、次のとおりとする。位置は、別表第1のとおりとする。

(1) 名称 大平山元遺跡展示施設むーもん館

(管理及び運営)

第3条 展示施設は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(観覧料)

第4条 展示施設の観覧料は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する観覧料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(観覧料の減免)

第5条 教育委員会は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により観覧料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、展示施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大平山元遺跡展示施設むーもん館

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺46番4

大平山元遺跡展示施設むーもん館駐車場

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺55番5

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺69番1

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺73番2

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺314番

別表第2(第4条関係)

区分

個人

20人以上の団体1人につき

一般

300円

200円

大学生・高校生以下

無料

無料

大平山元遺跡展示施設むーもん館設置条例

令和6年3月14日 条例第3号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月14日 条例第3号