○大平山元遺跡展示施設むーもん館設置条例

令和6年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 史跡大平山元遺跡の理解の促進や普及・啓発、保護・活用を図るため、大平山元遺跡展示施設むーもん館(以下「展示施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示施設の名称は、次のとおりとする。位置は、別表第1のとおりとする。

(1) 名称 大平山元遺跡展示施設むーもん館

(管理及び運営)

第3条 展示施設は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(観覧料)

第4条 展示施設の観覧料は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する観覧料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(観覧料の減免)

第5条 教育委員会は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により観覧料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、展示施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大平山元遺跡展示施設むーもん館

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺46番4

大平山元遺跡展示施設むーもん館駐車場

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺55番5

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺69番1

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺73番2

外ヶ浜町字蟹田大平沢辺314番

別表第2(第4条関係)

区分

個人

20人以上の団体1人につき

一般

300円

200円

大学生・高校生以下

無料

無料

大平山元遺跡展示施設むーもん館設置条例

令和6年3月14日 条例第3号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 令和6年3月14日 条例第3号