○外ヶ浜町公共施設整備基金条例

令和6年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 公共施設の整備及び維持に要する経費の財源に充てるため、外ヶ浜町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実なかつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、公共施設の整備及び維持に関連する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町公共施設整備基金条例

令和6年3月14日 条例第2号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年3月14日 条例第2号