○外ヶ浜町スポーツ大会出場激励金交付要綱

令和5年11月24日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町の体育振興と競技力の向上を図るため、各種大会に出場するアマチュアスポーツ選手に対して、この要綱の定めるところにより激励金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象となる大会)

第2条 交付の対象となる大会は、次のとおりとする。ただし、親睦又は交流等のための大会は除く。

(1) 国際大会

ア オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会

イ 国、日本オリンピック委員会及び公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体の中央組織が選手を派遣する世界選手権大会

ウ 公益財団法人日本パラスポーツ協会及び日本パラリンピック委員会が選手を派遣する世界選手権大会

エ アジア競技大会及びアジアパラ競技大会

オ その他国際競技連盟又はこれに準ずる団体が主催する国際大会

(2) 全国大会

ア 国民体育大会及び全国障がい者スポーツ大会

イ 公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体の中央組織又は日本オリンピック委員会が主催する日本選手権大会

ウ 公益財団法人日本パラスポーツ協会及び障がい者スポーツ競技団体の中央組織又は日本パラリンピック委員会が主催する日本選手権大会

エ 全日本学生選手権大会

オ 全国高等学校総合体育大会

カ その他全国組織が主催する全国大会

(3) 東北大会

ア 東北総合体育大会

イ 東北高等学校総合体育大会

ウ その他公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体又はその下部組織が主催する東北規模の大会

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が激励金の対象として認めるもの

(交付対象者)

第3条 激励金の交付対象となる個人及び団体は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する高校生、大学生及び一般で次のいずれかに該当する者とし、本町出身者も含むものとする。

ア 県大会、東北大会及び全国大会の予選を経て出場する者

イ 出場の基準を超えて出場資格を得た者

ウ 青森県、公益財団法人青森県スポーツ協会加盟競技団体及びその上部組織等の推薦又は選抜により出場する者

エ その他町長が認めた者

(2) 町内に活動拠点のある団体及び町内に所在する事業所等に属する団体とする。

(3) 個人と団体の両方に出場する者については、団体扱いとする。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は次のとおりとする。

(1) 個人

ア 国際大会 70,000円

イ 全国大会 12,000円

ウ 東北大会 5,000円

(2) 団体

団体については、前号の基準を基にして下記の要領により算出された金額以内とする。[個人激励金額×2分の1×人数+基本額=団体激励金額]基本額は10,000円とする。ただし、人数は選手登録人数とする。

(交付申請)

第5条 激励金の交付を受けようとする者は、スポーツ大会出場激励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 大会の開催要項の写し

(2) 大会への出場、登録が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規程により申請のあった場合は、内容を審査し、適当と認めた時は、スポーツ大会出場激励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(激励金の返還)

第7条 町長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、激励金の交付の取り消し、又は激励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 激励金の交付にあたり虚偽又は不正があったとき。

(2) 大会への出場を中止したとき。ただし、自己の責めに帰することができない事由によって参加を中止した場合等、町長が返還の必要がないと認めたときはこの限りでない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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外ヶ浜町スポーツ大会出場激励金交付要綱

令和5年11月24日 教育委員会訓令第4号

(令和5年11月24日施行)