○外ヶ浜町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年4月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町が設置する小学校及び中学校に就学する児童生徒のうち、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「政令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒及び特別支援学級に就学している児童生徒等の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給し、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のない場合にあっては未成年後見人、親権を行う者及び未成年後見人のいずれもない場合にあっては現に当該児童生徒に対し監護及び教育をしている者)をいう。

(支給対象者)

第3条 就学奨励費を受けることができる者は、外ヶ浜町立小学校又は中学校に就学する児童生徒のうち、政令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者及び特別支援学級に就学している児童生徒の保護者とし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく算定により、保護者の属する同一生計世帯の収入額が需要額の2.5倍以上と判定された者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、同法第12条の規定による生活扶助又は同法第13条の規定による教育扶助を受けている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者

(4) 学校教育法第19条に規定する就学援助費の支給を受けている者

(支給対象経費)

第4条 学奨励費の支給対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 修学旅行費

(3) 校外活動等参加費(宿泊を伴うもの、宿泊を伴わないもの)

(4) 学用品・通学用品費購入費

(支給額)

第5条 就学奨励費の支給額は、毎年度予算の範囲内において教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額とする。

(申請)

第6条 奨励費の支給を受けようとする者は、外ヶ浜町特別支援教育就学奨励費受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年度委員会の指定する期日までに、委員会に提出するものとする。ただし、委員会が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号)

(2) 保護者の属する同一生計世帯の町・県民税に係る課税証明書又は非課税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

2 就学奨励費を辞退するときは、外ヶ浜町特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第3号)により委員会に届け出るものとする。

(支給決定及び通知)

第7条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、就学奨励費の支給対象区分を決定し、外ヶ浜町特別支援教育就学奨励費支給決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第8条 支給の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、就学奨励費の請求及び受領等の権限を校長に委任することができる。

(支給方法等)

第9条 就学奨励費は、原則として保護者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、保護者の同意に基づき、児童生徒が在学する町立学校長が指定する金融口座に直接振り込むことができる。

2 就学奨励費の支給の時期は、年2回(10月、3月)に分けて支給する。

(支給の取消)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は就学奨励費の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 受給者の偽りその他不正の行為が判明したとき。

(2) 受給者が支給の対象とならなくなったとき。

2 委員会は、前項の規定により支給認定を取り消したときは、外ヶ浜町特別支援教育就学奨励費決定取消通知書(様式第5号)により受給保護者に対し通知するものとする。

(返還)

第11条 委員会は、前条の規定により支給の決定を取り消したときは、受給者から既に支給した就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給にあたり必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)