○外ヶ浜町DX推進本部設置要綱

令和5年9月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に関する施策について、全庁的な体制を整備し、これを推進するため、外ヶ浜町DX推進本部(以下「推進本部」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本町のDX推進に係る計画の策定及び運用に関すること。

(2) 本町のDX推進施策の進捗管理に関すること。

(3) その他DX推進施策に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は本部長、副本部長、本部員で組織する。

2 本部長は町長をもって充てる。

3 副本部長は副町長をもって充てる。

4 本部員は、教育長及び各課所長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在のとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

3 総務課長は、本部長及び副本部長不在のとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

(推進会議)

第5条 推進本部の会議(以下「推進会議」という。)は、本部長が必要と認めるとき招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(DXワーキンググループの設置)

第6条 本部長は、DXを推進するにあたり、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、取組項目ごとにDXワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置くことができる。

2 各ワーキンググループは、取組事項に応じ各課等から推薦された職員で組織する。

3 各ワーキンググループは、総務課DX推進担当職員が必要と認めるとき、招集する。

4 ワーキンググループは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査、研究等を行う。

(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応

(3) 計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項

(事務局)

第7条 推進本部及びワーキンググループの事務局は、総務課行政改革担当者とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

外ヶ浜町DX推進本部設置要綱

令和5年9月1日 訓令第16号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年9月1日 訓令第16号