○外ヶ浜町住民基本台帳実態調査事務取扱要綱
令和5年8月17日
訓令第14号
(目的)
第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、本町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 法第34条第2項に規定する実態調査は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じた場合
(2) 住民等から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合
(3) 町長が、その責務を管理執行するに当たり、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置を義務づけられている委員会等から、通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合
(4) 関係各課から住民基本台帳実態調査依頼書(様式第1号)の提出があった場合
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
2 前項の調査を実施するにあたり、関係各課の調査により対象者の実態を十分に確認でき、不現住の者であることが明らかな場合は、調査の一部を省略することができる。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び後期高齢者医療保険、国民年金加入の有無
(4) 町税等の賦課徴収の状況
(5) 上下水道の使用状況及び使用料等の納付状況
(6) 選挙にかかる投票所入場券返送の有無
(7) 生活保護受給の有無
(8) 学齢児童の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員及び身分証明書)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第4号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
2 調査員は、その任を解かれたときは、身分証明書を返還しなければならない。
3 住民基本台帳事務主管課長は、身分証明書の交付又は返還に関する事務を行うものとし、住民基本台帳実態調査身分証明書交付簿(様式第5号)に記録しなければならない。
(住民票の職権消除等)
第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条の規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍及び住民票を再度確認したうえ、政令第12条の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第11条 職権で住民票の消除等に行った場合は、町長は、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第11号)により通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村である場合は、併せて当該市町村へも通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱を定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第13号)
(施行期日)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。