○外ヶ浜町政策・調整会議規程

令和5年5月1日

訓令第11号

(目的及び設置)

第1条 町政の基本方針及び重要施策について審議、決定するとともに、各課間における重要事項の調整等を行い、行政の総合的かつ計画的な推進を図るため、外ヶ浜町政策・調整会議(以下「政策・調整会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 政策・調整会議は、町長、副町長、教育長及び参事、課長をもって構成する。

2 町長は、付議案件の内容により、政策・調整会議に関係職員を出席させることができる。

(開催)

第3条 政策・調整会議は、町長が主宰し、毎月1回定例的に開催する。ただし、町長が必要と認めるときは随時開催するものとする。

(付議案件)

第4条 政策・調整会議に付議する案件は、次のとおりとする。

(1) 決定伺事項

 町政の基本的な計画及び方針に関すること。

 重要な計画、施策及び事業に関すること。

 その他町長が特に必要と認める事項

(2) 報告事項

 重要な計画、施策及び事業の進行状況等に関すること。

 政策・調整会議における決定及び指示事項の進行管理に関すること。

 その他町長が特に必要と認める事項

(3) 協議事項

 町政の基本的な計画及び方針に関すること。

 重要な計画、施策及び事業に関すること。

 その他町長が特に必要と認める事項

(4) その他事項

町長が特に必要と認める事項

(付議の手続)

第5条 課長等は、政策・調整会議に付議する案件があるときは、当該案件にその趣旨及び資料を添え企画政策課長に提出するものとする。

2 企画政策課長は、町長、副町長、教育長の指示に基づき、政策・調整会議に案件を付議するときは、課長等に対し、当該案件にその趣旨及び資料を添え提出するよう求めるものとする。

3 企画政策課長は、政策・調整会議に付議する案件があると認めるときは、課長等に対し、当該案件にその趣旨及び資料を添え提出するよう求めることができる。

4 企画政策課長は、前3項の規定により案件の提出を受けたときは、必要に応じ事前の調整等を行い、当該案件を政策・調整会議に付議するものとする。

(決定及び指示事項の通知)

第6条 企画政策課長は、政策・調整会議終了後、その決定及び指示事項を速やかに案件関係課長等に通知するものとする。

(庶務)

第7条 政策・調整会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、政策・調整会議の運営について必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

外ヶ浜町政策・調整会議規程

令和5年5月1日 訓令第11号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年5月1日 訓令第11号