○外ヶ浜町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和5年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止(セクシュアル・ハラスメントの排除を含む。以下同じ。)のための措置及びハラスメントが行われた場合(セクシュアル・ハラスメントにあっては、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合。第3条第1項において同じ。)に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する妊娠したこと若しくは出産したこと又は妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことに関する言動であって、当該職員の勤務環境を害することとなるようなもの

 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動であって、当該職員の勤務環境を害することとなるようなもの

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、当該任命権者に属する職員(以下「所属の職員」という。)が他の任命権者に属する職員(以下「他所属の職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他所属の職員に係る任命権者に対し、当該他所属の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他所属の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。

3 任命権者は、他の任命権者から、他所属の職員が所属の職員からハラスメントを受けたとして、調査又は対応を行うよう求められた場合は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

4 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を監督する地位にある職員(第6条第2項において「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合又は妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが行われた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

4 管理又は監督の地位にある職員は、パワー・ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 任命権者は、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項並びにパワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること、新たに監督者となった職員その他職責等を考慮して任命権者が定める職員にセクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させること並びに昇任した職員にパワー・ハラスメントの防止等に関し昇任後の役職段階ごとに求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談への対応)

第7条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は、次条第1項の指針に十分留意して、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、公平委員会に対しても苦情相談を行うことができる。

(苦情相談に関する指針)

第8条 任命権者は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和5年2月1日 訓令第1号

(令和5年2月1日施行)