○外ヶ浜町上下水道事業運営委員会規則
令和5年3月10日
規則第9号
(設置)
第1条 外ヶ浜町簡易水道事業給水条例(平成17年外ヶ浜町条例第173号)第36条及び外ヶ浜町公共下水道条例(平成17年外ヶ浜町条例第179号)第36条の規定に基づき、水道事業・下水道事業の適切なる運営を図るため外ヶ浜町上下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 利用者の代表
(2) 学識経験を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を統括する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
3 委員長、副委員長がともに事故あるときは、委員長の指名した者にその職務を行わせる。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道担当課において処理する。
附則
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。