○外ヶ浜町定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和5年2月1日
規則第1号
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(職員の種別)
第3条 暫定再任用職員の種別は、常時勤務職員(外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第38号)第2条第1項に規定する勤務時間において勤務する者をいう。以下同じ。)及び短時間勤務職員(1週間当たり23時間15分までの範囲内で勤務する者をいう。以下同じ。)とする。
2 前項の規定により暫定再任用が決定した者(以下「合格者」という。)について、非違行為その他暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、採用を取り消すことがある。
3 合格者が暫定再任用を辞退する場合は、暫定再任用辞退届(様式第4号)町長に提出しなければならない。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第6条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 採用時の職名は、その者が退職した職種の職を基本とし、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)別表第4級別職務分類表アからカに規定している職務の級2級の名称とする。
3 給料月額は各級ごとに設定した各級単一の給料月額とし、昇給制度は適用しない。ただし、短時間勤務職員については38時間45分に対する1週間当たりの勤務時間の割合を乗じて得た額とする。
4 支給する手当は通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当とする。期末・勤勉手当については、給与条例第18条第2項第3号及び同条例第21条第2項第2号の規定による。
(人事異動通知書の交付等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書の交付又は人事異動内示書の提示(以下この条において「人事異動通知書の交付等」という。)をしなければならない。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第8項第1号若しくは第2号、第13項又は第14項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(暫定再任用日及び任期)
第9条 暫定再任用日は原則として、年度の初日とし任期は1年とする。ただし、特別な事情があると認められる者の暫定再任用日については、町長が別に定めることができる。
(暫定再任用の途中解除)
第10条 暫定再任用期間中に次の各号に該当する場合は、任期期間中であっても途中解除することができる。
(1) 懲戒免職等の処分を受けたとき
(2) 精神又は身体の障害によって回復の見込みがなく、業務に耐えられないと認められたとき
(3) 業務能率又は勤務成績が劣悪なとき
(4) 人格素行が著しく不良なとき
(5) その他前各号に準じる程度のやむを得ない理由があるとき
(6) 退職を願い出て承認されたとき
(7) 死亡したとき
(任期の更新)
第11条 任期の更新の対象となる暫定再任用職員は、町長の指定する日までに、暫定再任用任期更新意向申出書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の暫定再任用任期更新意向申出書の提出があったときは、任期の更新を希望する者(以下「申出者」という。)に関し、勤務意欲、職務遂行能力及び心身の状況等を勘案し、任期更新の可否について決定を行うものとする。
(その他)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。