○外ヶ浜町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年3月10日

条例第4号

(設置)

第1条 汚水を排除処理し、町民の環境衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業を設置する。

(下水道事業に対する法の一部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定める処理区域とし、下水道事業の処理人口は、当該事業計画において定める処理人口とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

(会計事務の処理)

第5条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務は、会計管理者に行わせるものとする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第6条 下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、次に定めるところにより処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債を有する場合は、補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てるものとする。

(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債基金を積み立てている場合は、補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てるものとする。

(3) 第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお補填残額に残余がある場合は、前号の規定に該当する場合を除き、その残余の全部又は一部を利益積立金に積み立てることができる。

(4) 前各号の規定により積立金を積み立て、なお補填残額に残余がある場合は、その残余を繰り越すものとする。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる積立金の区分に応じ、当該各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第7条 資本剰余金は、次の各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額を資本金に組み入れる方法

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産が毀損し、変質し、滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第10条 下水道事業に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第11条 管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

外ヶ浜町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年3月10日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)