○外ヶ浜町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における町の実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者並びに財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(外ヶ浜町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第4条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、外ヶ浜町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年外ヶ浜町条例第2号)第2条に規定する外ヶ浜町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(外ヶ浜町個人情報保護条例の廃止)

第2条 外ヶ浜町個人情報保護条例(平成17年外ヶ浜町条例第196号)は、廃止する。

(外ヶ浜町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の外ヶ浜町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第12条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧実施機関から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)若しくは旧実施機関から委託を受けた旧個人情報取扱事務に従事している者又はこの条例の施行前においてこれらの事務に従事していた者に係る旧条例第13条第3項の規定による当該旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第26条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第32条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 附則第3条第1項又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号に規定する個人情報電算ファィル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 附則第3条第1項又は第2項に規定する者が、その職務上又は委託を受けた旧個人情報取扱事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第8号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 この条例の施行前にした行為及び附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(外ヶ浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 外ヶ浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第205号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

外ヶ浜町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)