○新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症に関する特別業務手当取扱要綱
令和4年1月24日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外ヶ浜町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第53号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症に関する特別業務手当(以下、特別業務手当。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別業務手当の対象業務)
第2条 この特別業務手当は職員が、新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号及び第4項に規定する感染症をいう。以下同じ。)から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務に従事した場合に支給する。
(特別業務手当の種類及び支給額)
第3条 この特別業務手当の種類及び支給額は次に定めるところによる。
(1) 予防接種対応手当
医師 1日 100,000円以内の額
看護師、准看護師 1日 50,000円以内の額
(2) 健康観察対応手当 医師 1日 40,000円以内の額
(3) 診療等対応手当 医師 1日 20,000円以内の額
2 予防接種対応手当は職員が新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症の感染予防として住民に対して実施するワクチン接種業務に従事した場合に支給する。
この場合において、当該予防接種が通常の勤務時間内に実施された場合は支給しない。
また、当該予防接種が夜間、休日等通常の勤務時間外に実施された場合の時間外勤務手当は支給しない。
3 健康観察対応手当は職員が新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症の感染者又は感染の疑いのある者の健康観察における保健所に対する助言等を行う場合に支給する。
4 診療等対応手当は職員が新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症の感染者又は感染の疑いのある自宅療養者の症状悪化等への対応を行った場合に支給する。この場合において、条例第3条の規定は適用しない。
(帳簿の作成)
第4条 町長は、外ヶ浜町職員の特殊勤務手当支給規則第4条に規定に基づき、特殊勤務手当実績簿(様式第2号)を作成し、所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(特別業務手当の支給)
第5条 特別業務手当の支給は、その月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。
附則
この訓令は、令和4年1月24日から施行する。