○外ヶ浜町入札結果等の公表に関する要綱

令和3年6月16日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町が執行する一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)の結果等を公表することにより、入札及び契約手続のより一層の透明性及び競争性を確保することを目的とする。

(公表の対象)

第2条 競争入札の結果等の公表対象は、町が発注する建設工事又は業務委託、物品の購入等(以下「建設工事等」という。)で、次に掲げる予定価格以上のものとする。

(1) 建設工事 予定価格が130万円以上

(2) 建設コンサルタント等業務委託 予定価格が50万円以上

(3) 物品の購入 予定価格が80万円以上

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの。

(公表する事項)

第3条 公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 入札執行日及び入札場所

(2) 入札区分

(3) 建設工事等の番号、名称、場所

(4) 発注担当課

(5) 予定価格及び最低制限価格

(6) 全入札業者名及び全入札金額

(7) 落札業者の名称及び住所

(8) 契約金額、契約年月日(変更があった場合は、その内容及び理由)

(9) 工期又は履行期間

(公表の時期及び期間)

第4条 公表の時期は、契約締結日又は変更契約締結日以後、速やかに公表するものとし、公表の期間は、少なくとも公表した日(契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日までとする。ただし、外ヶ浜町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第57号)第2条又は第3条の規定に基づき議会の議決に付する契約については、議決後本契約として効力が生じた日以降とする。

(公表の方法)

第5条 公表方法は、外ヶ浜町のホームページへの掲載及び業務担当課における閲覧に供する方法により行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年6月16日から施行する。

外ヶ浜町入札結果等の公表に関する要綱

令和3年6月16日 訓令第2号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年6月16日 訓令第2号