○外ヶ浜町立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月26日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、外ヶ浜町立小学校児童及び外ヶ浜町立中学校生徒の共済掛金の額のうちの保護者負担額について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 共済掛金の額のうちの小学校、中学校の児童生徒の保護者負担額は、共済掛金の5割と定める。ただし、要保護及び準要保護児童生徒については、経済的理由によりこれを徴収しない。

(保護者負担額の納入方法及び時期)

第3条 学校の長は第2条に定める共済掛金の額のうちの保護者負担額を保護者から徴収し、各年度につき教育長が指定する期日までに町に納入しなければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

外ヶ浜町立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号