○外ヶ浜町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和3年3月19日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦及び子育て家庭が抱える母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応し、安心して産み育てられるよう、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的とした、外ヶ浜町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 外ヶ浜町子育て世代包括支援センター

設置場所 外ヶ浜町役場 福祉課内

(対象者)

第3条 外ヶ浜町に住所を有する妊産婦及び乳幼児とその保護者とする。その他町長が必要と認めた者。

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 妊産婦等の支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療及び福祉関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(職員の配置等)

第5条 センターに、母子保健及び子育て支援に関する専門知識を有する保健師等と、その他職員を配置する。

(関係機関等との連携)

第6条 センターは、地域における子育て支援を提供している機関のほか、保健福祉の行政機関、地域等と連携し、センター業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(個人情報と守秘義務)

第7条 本事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なく他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和3年3月19日 訓令第11号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月19日 訓令第11号