○外ヶ浜町外国青年人事評価要領

令和2年12月21日

教育委員会訓令第7号

(総則)

第1条 この要領は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、外ヶ浜町が語学指導等を行う外国青年招致事業で来日する外国青年(以下「外国青年」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の外国青年への人事評価に関する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2 外国語指導助手(ALT)

(1) 外国青年 外国語指導助手(ALT)

(2) 実施責任者 外ヶ浜町教育委員会教育長

(3) 評価者 外国語指導助手の勤務地である教育委員会担当課長及び町立小中学校長

(実施責任者・評価者)

第3条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、外国青年の任命権者とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、当該外国青年の人事管理者又はその指定する者とする。

(評価の範囲)

第4条 人事評価の対象となる外国青年は、人事評価期日(注1)現在に在職するすべての外国青年とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。

(評価の期間)

第5条 人事評価は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致外国青年 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 再任用外国青年 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(評価の方法)

第6条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、別に定める時期(注2)に人事評価面接を実施する。

2 人事評価面接は、外国青年目標管理シート(様式1)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。

4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を人事評価記録書(様式2―①~③、以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査のうえ、確認するものとする。

6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。

(記録書の保管等)

第7条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者(注3)が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、外国青年が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。

1 この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月1日教委訓令第11号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(注1) 人事評価期日は、以下のとおりとする。

(1) 4月来日対象外国青年9月1日

(2) 7・8月英語圏外国青年12月1日

(注2)人事評価面接は、JETプログラム参加者が自ら職務目標を設定し、その達成度を自己評価するのに必要な期間を考慮し、概ね年2回程度実施する。

(例) 7・8月来日者の場合 第1回目:上記人事評価期日、第2回目:翌年度6月

(注3) 実態に合わせて保管者を定める。

(1) 外国語指導助手(ALT)においては教育委員会担当課長とする。

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外ヶ浜町外国青年人事評価要領

令和2年12月21日 教育委員会訓令第7号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年12月21日 教育委員会訓令第7号
令和5年3月1日 教育委員会訓令第11号