○外ヶ浜町副食費の実費徴収に係る助成金交付要綱

令和2年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用する児童(以下「児童」という。)に係る副食費の一部を助成するため、予算の範囲内において副食費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 助成金の対象となる児童は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもであって、外ヶ浜町に住所を有するものとする。

(助成額)

第3条 助成額は、特定教育・保育施設等へ支払うべき副食費に2分の1を乗じて得た額とする。

2 算出した額に十円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付対象)

第4条 町長は、対象者に係る副食費を減額して徴収する特定教育・保育施設等に対し、助成金を交付するものとする。

(手続)

第5条 前条の助成金の交付を受けようとする特定教育・保育施設等は、副食費助成金支払請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、町長が定める期間内に行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定するものとする。

2 助成金の交付決定通知は、助成金の口座振込みをもって申請者への通知とする。

(取消し等)

第7条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、既に助成金の交付を受けた者については、その交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 申請の内容に偽りがあったとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町副食費の実費徴収に係る助成金交付要綱

令和2年3月31日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第20号