○外ヶ浜町会計年度任用職員管理要綱

令和2年3月30日

訓令第18号

(区分)

第2条 会計年度任用職員は、次の各号に区分し、それぞれの意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(任用の協議)

第3条 各所属の長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、会計年度任用職員任用協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 各所属の長は、やむを得ない理由により、前項の協議書の一部を変更しようとするときは、会計年度任用職員変更協議書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(任用)

第4条 会計年度任用職員は、その職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考の上、任命権者が任用する。

2 任命権者は、会計年度任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から誓約書(様式第2号)を徴するものとする。

3 会計年度任用職員の任用は、任命権者が任用通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。

4 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任用期間は2会計年度にわたることはできないものとする。

5 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、その職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用するものとする。

6 会計年度任用職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

7 会計年度任用職員として任用された者について、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。ただし、原則として通算3年を超えて任用をすることはできない。

8 前項による再度任用の場合にあっても、第4項の条件付採用が適用されるものとする。

9 会計年度任用職員が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、退職承認通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(勤務時間等)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、パートタイム会計年度任用の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

2 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(休暇等)

第6条 会計年度任用職員の休暇は一年度ごとの休暇とし、別表第1のとおりとする。

(給料)

第7条 会計年度任用職員の給料月額は、別表第2ア~ウに掲げる職務の級及び同表の号給に応じ、それぞれ同表に掲げるとおりとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、同表のとおりとする。

3 任命権者は、会計年度任用職員の職務を別に定める基準に従い、別表第2に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、同表によりその者の号給を決定しなければならない。

4 前項の号給の決定の基準は、別に定める。

5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬月額は、前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(時間外勤務手当又は時間外労働報酬)

第9条 会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時間に対してフルタイム会計年度任用職員には時間外勤務手当を、パートタイム会計年度任用職員には時間外労働報酬を支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間

(2) 公務の運営上の必要性等から、やむを得ず、勤務時間を割り振られていない日に正規の勤務時間を割り振られた場合(同一週を超える期間において、勤務時間を割り振られていた日に勤務時間を割り振らないこととされる場合に限る。)で、あらかじめ割り振られていた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 当該あらかじめ割り振られていた1週間の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間(38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間(その週に休日労働報酬又は休日勤務手当が支給された場合における当該休日労働報酬又は休日勤務手当が支給された時間を加えた時間)に達するまでの時間を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員が商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬又は給料を得る職員の超過労働報酬又は時間外勤務手当については、任命権者が別に定めるものとする。

(休日勤務手当又は休日労働報酬)

第10条 会計年度任用職員が休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、フルタイム会計年度任用職員には休日勤務手当を、パートタイム会計年度任用職員には休日労働報酬を支給する。

(夜間勤務手当又は夜間労働報酬)

第11条 会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、フルタイム会計年度任用職員には夜間勤務手当を、パートタイム会計年度任用職員には夜間労働報酬を支給する。

(時間外勤務手当等の額及び支給方法等)

第12条 会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、時間外労働報酬、休日労働報酬及び夜間労働報酬の額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。

(期末手当)

第13条 会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1ヶ月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が6ヶ月以上(任期の更新により任用期間が6ヶ月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上であるものには、期末手当を支給することができる。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6ヶ月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。

2 前項の期末手当の額は、基準日においてその者が受けるべき期末手当基礎額に基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ次表に掲げる割合を乗じた額とする。

期末手当基礎額=報酬又は給料月額

在職期間

割合

6ヶ月

100分の100

5ヶ月以上6ヶ月未満

100分の80

3ヶ月以上5ヶ月未満

100分の60

3ヶ月未満

100分の30

3 前2項に定めるところによるほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤の職員の期末手当支給の規定を準用する。

(勤勉手当)

第14条 会計年度任用職員であって6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2個月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1個月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項の勤勉手当の支給については、常勤の職員の勤勉手当支給の規定を準用する。

(通勤手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。パートタイム会計年度任用職員の通勤手当は費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。また、月の勤務日数が10日未満の場合は、通勤手当の額に1/2を乗じて得た額を支給する。

(旅費)

第16条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときの旅費の額及び支給方法等は、常勤の職員の旅費の例による。

(費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)のうち、特に勤務日数が少なく、第15条により支給するのが適当であると認められない場合は、旅費条例による常勤の職員の旅費の例によりその費用を弁償することができる。

(営利企業への従事等の届出)

第18条 フルタイム会計年度任用職員は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、任命権者に対し、その概要を届け出なければならない。

2 任命権者は、届出の内容を確認した上で、フルタイム会計年度任用職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。

(服務)

第19条 会計年度任用職員の服務については、外ヶ浜町職員服務規程(平成17年外ヶ浜町訓令第23号)を準用(同規程第16条はパートタイム会計年度任用職員を除く。)する。

(人事評価の実施)

第20条 会計年度任用職員の執務については、任命権者が、人事評価を行う。

2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(補則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の管理に関して、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

休暇の区分

期間

単位

有給無給の別

種類

説明

年次休暇


20日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

1日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

有給

病気休暇

結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたものに対し与えられる休暇

連続する180日以内の期間において医師の必要と認めた期間

1日又は1時間

無給

上に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷に対し与えられる休暇

連続する90日(高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病、精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるものにあっては180日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇

必要と認められる期間

特別休暇

公民権行使

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇

必要と認められる期間


有給

官公署出頭

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇

骨髄等ドナー

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け、又は入院等をするときに与えられる休暇

1日又は1時間

無給

ボランティア

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合に与えられる休暇

(1) 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で任命権者が定めるもの

5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

有給

結婚

職員が結婚する場合に与えられる休暇

週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間

1日

不妊治療

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

1日、又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

妊産婦の休息・補食

妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合に与えられる休暇

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間


妊娠中の通勤緩和

妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合に与えられる休暇

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間


妊産婦の健康診査及び保健指導

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合に与えられる休暇

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

産前

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇

出産の日までの申し出た期間

1日

産後

女性職員が出産した場合に与えられる休暇

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

保育時間

生後満1年6月に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。)に与えられる休暇

女性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の必要と認められる期間

30分

無給

配偶者出産

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合に与えられる休暇

1日の範囲内の期間

1日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

有給

育児参加休暇

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときに与えられる休暇

当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

子の看護

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

一年度(4月1日から3月31日までをいう。)において5日(その養育する義務教育終了までの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

無給

短期介護

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母並びに同居している祖父母、孫、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(要介護者という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

一年度(4月1日から3月31日までをいう。)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日))の範囲内の期間

忌引

職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇

(下記の表参照)

1日

有給

夏季

職員が夏季における盆等の諸行事を行い、若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合に与えられる休暇

一年度(4月1日から3月31日までをいう。)の6月から10月の期間内における5日

現住居の滅失等

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合に与えられる休暇

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間


通勤困難

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合に与えられる休暇

必要と認められる期間

退勤途上

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合に与えられる休暇

介護休暇

町長が定める職員が要介護者の介護をするため、市長が、職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

指定期間内において必要と認められる期間

1日又は1時間。ただし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内

無給

介護時間

町長が定める職員が要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内で必要と認められる時間

30分。ただし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定める部分休業の承認を受けて勤務していない時間がある日については、当該連続した2時間から部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内

*1 職員がこの表に定める年次休暇の日数のうち、委嘱期間中に与えられなかった日数(1日未満の端数を含む。)があり、かつ、当該職員の委嘱期間が更新された場合は、更新後の委嘱期間において当該日数を年次休暇として受けることができる。ただし、繰り越された当該日数は、再度繰り越すことはできない。

*2 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する方法

①1日の勤務時間を定めている場合、勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。

②1週間当たりの勤務時間及び勤務日数を定めている場合、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務日数で除して得た時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。

(忌引関係) 親族に応じ下の表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間





親族

日数

親族

日数

親族

日数


配偶者

7日

父母

7日

7日

祖父母

※3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

※1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

☆3日

子の配偶者又は配偶者の子

★1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

○1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

○1日

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

※職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日

☆職員と生計を一にしていた場合にあっては7日

★職員と生計を一にしていた場合にあっては5日

○職員と生計を一にしていた場合にあっては3日

別表第2(第7条関係)

ア 行政職給料表(一)号級及び職務基準表

職種

職務の級

号給

給料月額

基準となる職務

一般事務

事務補助

社会福祉士

介護福祉士

介護指導員

介護支援専門員

1級

1号給から93号給まで

号給欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1アにおけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

定型的な業務を行う職務

2級

1号給から125号給まで

号給欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1アにおけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

高度の知識、技術、経験等を要する職務

3級

1号給から113号給まで

号給欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1アにおけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の3級の欄に掲げる給料月額と同額

相当高度の知識、技術、経験等を要する職務

イ 行政職給料表(二)号級及び職務基準表

職種

職務の級

号給

給料月額

基準となる職務

技能職員

労務職員(甲)

労務職員(乙)

見習職員

1級

1号給から121号給まで

号給欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1イにおけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

定型的な業務を行う職務

2級

1号給から137号給まで

号給欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1イにおけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

高度の知識、技術、経験等を要する職務

3級

1号給から133号給まで

号給欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1イにおけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の3級の欄に掲げる給料月額と同額

相当高度の知識、技術、経験等を要する職務

ウ 医療職給料表(三)号級及び職務基準表

職種

職務の級

号給

給料月額

基準となる職務

保健師

助産師

看護師

准看護師

1級

1号給から169号給まで

号給欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第3ウにおけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

定型的な業務を行う職務

2級

1号給から153号給まで

号給欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第3ウにおけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

高度の知識、技術、経験等を要する職務

3級

1号給から125号給まで

号給欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第3ウにおけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の3級の欄に掲げる給料月額と同額

相当高度の知識、技術、経験等を要する職務

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外ヶ浜町会計年度任用職員管理要綱

令和2年3月30日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第18号
令和2年7月22日 訓令第3号
令和4年9月30日 訓令第3号
令和5年2月15日 訓令第4号
令和5年3月10日 訓令第7号
令和5年6月1日 訓令第13号
令和6年3月26日 訓令第3号