○外ヶ浜町営住宅入居者に係る保証人の免除取扱要綱
令和2年2月5日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外ヶ浜町営住宅管理条例(平成17年外ヶ浜町条例第169号。以下「条例」という。)第10条に規定する保証人の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(保証人免除対象者)
第2条 条例第10条第1項第1号に規定する「町長が認める場合」とは、次の各号のいずれかに該当する者が入居決定者となった場合とする。
(1) 60歳以上の者で、保証人の確保が困難であると認められる者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第1項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者で、保証人の確保が困難であると認められる者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第1117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者で、保証人の確保が困難であると認められる者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、福祉事務所長から保証人の確保が困難である旨の意見書が提出される等、保証人の確保が困難であると認められる者
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者で、保証人の確保が困難であると認められる者
(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者で、保証人の確保が困難であると認められる者
(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等で、保証人の確保が困難であると認められる者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(10) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等で、保証人の確保が困難であると認められる者
(11) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる者
(緊急連絡人等の変更)
第4条 入居者が緊急連絡人・身元引受人(以下「緊急連絡人等」という。)の変更をしようとするときは、新たな緊急連絡人等を指定し、前条の「緊急連絡先届」等を再度提出しなければならない。
2 前項の手続きにより新たな緊急連絡人等が届出されるまでは、緊急連絡人等は一方的にその任を辞することはできない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に入居者として決定された者に適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に保証人の連署の免除を受けた者については、この要綱の規定により当該免除を受けた者とみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。