○外ヶ浜町火災ごみの処分、減免等に関する規則

令和2年3月12日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)外ヶ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年3月28日外ヶ浜町条例第137号。以下「条例」という。)及び外ヶ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成17年3月28日外ヶ浜町規則第96号。以下「規則」という。)に定めのない火災ごみの処分、減免等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる火災)

第2条 対象となる火災は次に該当するものとする。

(1) 消防署が発行する罹災証明書等により、被害を受けたと認められるもの(消火活動に伴う水損被害を含む。)

(2) 失火等により、自ら消火した火災。

(対象とする火災ごみ)

第3条 対象とする火災ごみは可燃ごみとする。

(処分の決定)

第4条 前条に規定する火災ごみの、外ヶ浜町ごみ処理施設へ搬入の可否については、様式第1号により協議、決定し、様式第2号により通知するものとする。

(減免の申請)

第5条 手数料の減免を受けたい者は、外ヶ浜町一般廃棄物処理手数料減免申請書(条例第12条)に必要事項を記入の上、外ヶ浜町へ提出し、その際は必ず現場確認をして、写真を撮ることとする。また、罹災証明書の写しを添付書類として提出することとする。

(減免の対象)

第6条 減免の対象世帯等は次に該当するものとする。

(1) 生活保護受給世帯。

(2) 火災保険未加入世帯。

(3) 火災保険加入世帯の場合は保険補償額と再建費用等を加味して協議する。

(4) その他特別な理由により町長が認めたもの。

(減免の基準)

第7条 前条の規定により減免が決定した場合、減免の基準は次のとおりとする。

(1) 罹災証明書の焼失面積とする。この場合、焼失面積を延べ面積で割り返して得た率をもって、実際計量した重さで計算する。罹災証明の無い場合は、その都度協議するものとする。

(2) 全焼の場合であっても、本規則第6条第1項第3号及び第4号による対象の場合は、協議の上、減免率を決定するものとする。

(減免の決定)

第8条 町長は、本規則に基づく申請があった場合において、減免することと決定したときは、外ヶ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第9条関係様式第1号一般廃棄物(処分)手数料減免承諾書及び様式第2号により、減免しないこととしたときは、様式第2号により、速やかに当該申請した者に通知するものとする。

(減免の取り消し)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により手数料の減免を受けたことを知ったときや、減免の基準を満たさないことが明らかになった場合は、当該減免を取り消すことができる。

(検査)

第10条 減免の決定となった場合、町は必ず現場を確認し分別及び処分の状況を検査することとする。また、検査状況を写真等で記録することとする。

(遵守事項)

第11条 一般廃棄物の運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令、同施行規則に準ずる。

(その他)

第12条 この規則に、定めのない疑義が生じた場合は、被災者と町がそれぞれ協議することとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町火災ごみの処分、減免等に関する規則

令和2年3月12日 規則第21号

(令和5年3月10日施行)