○外ヶ浜町ライスセンターの設置及び管理に関する条例
令和元年9月12日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、外ヶ浜町ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域農業の振興との活性化を図るためライスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ライスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町ライスセンター
(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田小国岩井291番1
(設備等)
第4条 ライスセンターに、次の設備等を置く。
(1) 乾燥調製設備
(2) 精米設備
(3) 事務室
(4) その他、前各号の設備等に付帯する備品等
(管理)
第5条 ライスセンターは町長が管理する。ただし、ライスセンターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、外ヶ浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第205号。以下「指定手続き等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理させる場合は指定管理者をいう。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 使用料の収受に関すること。
(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(4) 指定手続き等に関する条例第3条に規定する事業計画等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項に関すること。
(利用の許可)
第7条 ライスセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、ライスセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 管理者は、ライスセンターの管理上支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用の範囲)
第8条 ライスセンターの利用者は次のとおりとする。
(1) 外ヶ浜町の住民で農業を営む者。
(2) その他、管理者が特に必要と認める者。
(利用料)
第9条 利用者は、別表の範囲内において管理者が定める利用料を納付しなければならない。
2 利用料の額は、町長の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 町長は、管理者に利用料金を収入として収受させるものとする。
(利用料の減免)
第10条 管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減免し、又は免除することができる。
(1) 町及び町の機関が公務のため利用するとき。
(2) その他、管理者が特に必要と認めたとき。
(原状回復又は損害賠償)
第11条 利用者は、ライスセンター利用中に災害又は不可抗力による場合を除き、設備等を破損し、又は滅失した場合、直ちに現状に回復しなければならない。ただし、現状に回復できないときは、管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定において、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設名 | 利用料 | 内容 |
外ヶ浜町ライスセンター | 2,000円以内 | 乾燥及び調整 60kg/1俵あたり |
2,000円以内 | 精米 60kg/1俵あたり |