○外ヶ浜町いのちを支える自殺対策推進本部設置要綱

平成30年11月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、外ヶ浜町いのちを支える自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。

(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充てる、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部の会議の議長は福祉課長が議長となる。

3 本部は、本部員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。

5 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 本部の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(作業部会)

第6条 本部に、所掌事務の専門的な検討及び調査を行わせるため、作業部会を置く。

2 作業部会は、作業部会員をもって組織する。

3 作業部会員は、別表第2に掲げる職員をもって充てる。

4 福祉課長は、会務を総理し、作業部会を代表する。

5 福祉課長は、必要に応じて作業部会を招集し、これを主宰する。

6 福祉課長は、作業部会における検討及び調査の進捗状況を本部長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部及び作業部会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)(本部員)

教育長、総務課長、三厩支所長、平舘支所長、住民課長、建設課長、産業観光課長、議会事務局長、会計管理者、税務課長、学務課長、社会教育課長、中央病院事務局長、中央公民館長

別表第2(第6条関係)(作業部会員)

番号

人数

1

総務課

課員1名

2

住民課

課員1名

3

産業観光課

課員1名

4

建設課

課員1名

5

税務課

課員1名

6

出納室

課員1名

7

社会教育課

課員1名

8

学務課

課員1名

9

給食センター

課員1名

10

議会事務局

課員1名

11

平舘支所

課員1名

12

三厩支所

課員1名

13

中央公民館

課員1名

14

外ヶ浜中央病院

課員1名

15

福祉課

庶務担当

外ヶ浜町いのちを支える自殺対策推進本部設置要綱

平成30年11月1日 訓令第20号

(平成30年11月1日施行)