○外ヶ浜町避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成30年7月31日
訓令第15号
外ヶ浜町災害時等要援護者登録制度実施要綱(平成26年外ヶ浜町訓令第17号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、災害時又は地域支え合いにおいて一人暮らし高齢者や障がい者等が、地域の中で必要な支援を受けられる体制を整備することにより、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを推進することを目的とする。
(避難行動要支援者及び個別支援計画)
第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、次に掲げるもの(施設に入所している者を除く。)のうち、災害時における地域での支援(以下「支援」という。)を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を町の関係部署、消防関係部署、社会福祉協議会、外ヶ浜町在宅介護支援センター、民生委員・児童委員、地区会及び地域支援者(以下「地域支援者等」という。)に提供することに同意した者をいう。
(1) 身体障がい者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する障がいの等級が視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由で1級又は2級に該当する者
(2) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日制定)第5条第2項第4号に規定する障がいの程度が「A」に該当する者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(4) 75歳以上(基準日を各年度末とする)の一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の高齢者
(5) 精神保健福祉法に規定する精神障害者保健福祉手帳の障がい区分が1級又は2級に該当する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、災害時において支援が必要と町長が判断した者
2 この要綱において「個別支援計画」とは、避難行動要支援者から得た情報を利用して、災害時において避難行動要支援者に必要な支援を行うための計画をいう。
(避難行動要支援者の基礎情報の把握)
第4条 避難行動要支援者の対象となる者の基礎となる情報の把握は、次に掲げる方法により把握するものとする。
(1) ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみ世帯などの情報は、住民基本台帳の活用により把握する。
(2) 要介護者の情報は、要介護認定情報により把握する。
(3) 障がい者の情報は、各種障がい者手帳台帳による情報、障がい程度区分情報により把握する。
(避難行動要支援者の登録)
第5条 避難行動要支援者は、災害時において支援を受けるため必要な個人情報を記載した避難行動要支援者避難支援希望申出書兼登録台帳を、町長に提出するものとする。この場合において、避難行動要支援者は、地域支援者の記載に当たっては、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
2 町長は、前項に規定する申請を容易にするため、民生委員・児童委員、介護支援専門員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。その際、避難行動要支援者は、申請の手続きをとることができるものとする。
3 前項の調査を終えた避難行動要支援者に係る避難行動要支援者避難支援希望申出書兼登録台帳は、これを登録台帳とする。
(個別支援計画の作成及び提供)
第6条 町長は避難行動要支援者避難支援希望申出書兼登録台帳の提出に基づき、個々の避難行動要支援者に対する「外ヶ浜町避難行動要支援者避難行動支援プラン(以下「個別支援計画」という。)を作成する。
(避難行動要支援者情報の提供)
第7条 町長は、登録台帳を基に作成する登録者一覧を、地域支援者等(当該登録台帳に記載されている地域支援者を除く。)に提供するものとする。
(登録台帳及び個別支援計画の保管)
第8条 登録台帳及び個別支援計画の原本は町長が保管し、副本は避難行動要支援者及び当該避難行動要支援者の登録台帳に記載された地域支援者がそれぞれ保管する。
2 登録者一覧及び個別支援計画は、前項に規定される地域支援者を除いた地域支援者等がそれぞれ保管するものとする。
(地域支援者等による支援)
第9条 地域支援者等は、避難行動要支援者に対し、登録台帳及び登録者一覧(以下「登録台帳等」という。)及び個別支援計画を活用して次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談等
(地域支援者等の義務)
第10条 地域支援者等は、前条各号に掲げる支援以外の目的で登録台帳等を活用してはならない。
2 地域支援者等は、登録台帳等に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も同様とする。
3 地域支援者等は、登録台帳等を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 地域支援者等は、登録台帳等を紛失したときは、速やかに、町長に報告しなければならない。
(登録事項の変更)
第11条 避難行動要支援者又は地域支援者等は、登録台帳等に記載された事項に変更が生じたときは、避難行動要支援者避難支援希望申出書兼登録台帳及び個別支援計画に変更する事項を記載し、直接又は地域支援者等を通じて町長に報告するものとする。
2 町長は、登録台帳等に記載された事項に変更が生じたことを直接に又は前項の報告により知ったときは、登録台帳及び個別支援計画の原本にその旨を記載するとともに、避難行動要支援者等及び地域支援者等に連絡するものとする。
(登録の取消し)
第12条 町長は、避難行動要支援者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 避難行動要支援者が死亡したとき。
(2) 避難行動要支援者が町外に転出したとき。
(3) 避難行動要支援者が入院若しくは入所などにより自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(4) 避難行動要支援者が第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(制度の周知)
第13条 町長は、広報紙等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。
2 地域支援者等は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
様式 略