○外ヶ浜町職員の人事評価実施要綱

平成30年6月12日

訓令第8号

(目的)

第1条 町職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより実施するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績及び職務遂行上見られた職員の能力を能力評価及び業績評価を用いて公平かつ公正に評価することをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定した業務目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、町の一般の職員、医療職の職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員とする。ただし、休職、育児休業及び派遣その他の事由により、評価対象期間の一部において勤務せず、人事評価の実施が困難である職員の評価については町長が別に定める。

2 会計年度任用職員のうち、招致外国青年(国際交流員及び外国語指導助手)の人事評価については町長が別に定める。

(人事評価の期間)

第4条 能力評価の評価対象期間は、原則として毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

2 業績評価の評価対象期間は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までとする。

3 会計年度任用職員及び臨時的任用職員については、第1項及び第2項の規定にかかわらず町長が別に定める。

(評価研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価者)

第6条 人事評価の評価者は、第1評価者、第2評価者及び調整者とし、その区分は、別表に定めるとおりとする。

(人事評価における標語の付与等)

第7条 能力評価においては評価項目ごとに、業績評価においては、業績目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別標語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体標語」という。)を付すものとする。

2 個別標語及び全体標語は5段階とする。

3 個別標語及び全体標語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮された職員の能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の業務目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、必要に応じ、個別標語及び全体標語を付した理由その他参考となるべき事項を記録するよう努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 第1評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 第1評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 第1評価者は、被評価者について、個別標語及び全体標語を付すことにより評価を行うものとする。

2 第2評価者は、第1評価者による評価がきちんと評価されているかを判断するとともに個別標語及び全体標語を付すことにより評価を行うものとする。ただし第1評価者の評価が不十分と判断した場合には再評価を行わせることが出来る。

3 調整者は、第2評価者による評価について審査を行い、当該評価が適当でないと認められる場合には、全体標語を調整するものとする。

4 第1評価者は、前項の審査終了後、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 第1評価者は、前項の開示を行った後、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、被評価者に指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、被評価者が異動した場合には、評価関係書類の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(評価関係書類の保存)

第12条 評価関係書類は、第10条3項の審査が終了した年度の翌日から起算して5年間、総務課において保存するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するほか、被評価者の公務能率の向上及び人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者の苦情に対応するため、苦情相談の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、各課長が対応する。

3 町長は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

4 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第17号)

(施行期日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

評価者区分表

被評価者

第1評価者

第2評価者

調整者

実施権者

参事・課長・調整監

副町長・教育長

町長

課長補佐~班長

所属長

副町長・教育長

主幹~主任

調整監職・課長補佐職

所属長

副町長・教育長

上記以外

医療・介護職

放射線技師・検査技師・薬剤師・栄養士・理学療法士・社会福祉士・保健師・歯科衛生士・歯科技工士・介護福祉士・看護師

所属長

副町長

外ヶ浜町職員の人事評価実施要綱

平成30年6月12日 訓令第8号

(令和2年8月6日施行)