○外ヶ浜町自殺対策協議会設置要綱

平成30年6月12日

訓令第6号

(設置)

第1条 外ヶ浜町は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、自殺を個人の問題として取り組むだけでなく、社会的な問題として取り組み、町民が健康で生き甲斐を持って暮らすことのできる社会の実現に寄与するために、自殺対策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、外ヶ浜町自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策計画の策定について検討し、情報提供及び助言を行うこと。

(2) 関係者の自殺対策にかかる情報の共有及び連携に関連した取り組みの推進に関すること。

(3) その他設置目的に関して町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は会長、副会長及び委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じた場合における補欠員は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長、副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

3 協議会は、必要があると認める場合は、委員以外の者に、その会議への出席を求め意見を聞くことができる。

(報酬)

第6条 会議に出席した委員には、別に定めるところにより、報酬を支給する。

(報償)

第7条 協議会の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員又はそれに準ずる者に対しては報償金は支払わない。

(町の情報提供)

第8条 町は、協議会及び作業部会がその任務を遂行するために必要な情報を提供しなければならない。ただし、その情報が、外ヶ浜町情報公開条例(平成17年条例第197号)第7条又は第8条に該当するものである場合には、この限りではない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町自殺対策協議会設置要綱

平成30年6月12日 訓令第6号

(平成30年11月1日施行)