○外ヶ浜町出産祝品支給要綱

平成30年3月19日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の出産を祝福するとともに、女性が子育て中も、自分らしく輝き続けるライフスタイルの維持確保に資するための出産祝品(以下「祝品」という。)の支給について、必要事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者(以下「対象者」という。)は、出生届時に本町に住民登録している出生児の母で、出生児とともに引き続き本町に居住する者とする。

(祝品)

第3条 祝品は、授乳服セットとする。

(申請)

第4条 祝品を受けようとする者は、出産祝品支給申請書(別記様式)により申請するものとする。

(審査決定)

第5条 祝品の支給の可否は、対象者の申請に基づき、町長がその内容を審査の上、決定する。

(祝品の支給)

第6条 祝品は、対象者に対し、ギフトカタログを贈呈し、対象者が商品を選定し、祝品納入業者へ発注し、宅配便により製品を受け取るものとする。

(資格の喪失)

第7条 対象者が当該祝品の支給を受けるまでの間に、次のいずれかに該当した場合は、その受給資格を失う。

(1) 外ヶ浜町に居住しなくなったとき。

(2) 町長が祝品の支給が適当でないと認めたとき。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

外ヶ浜町出産祝品支給要綱

平成30年3月19日 訓令第4号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月19日 訓令第4号
令和5年3月10日 訓令第7号