○外ヶ浜町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成29年11月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、虐待等の理由により、その家庭において適切な支援を受けることができない高齢者を一時的に避難させる必要がある場合に、養護老人ホーム等に短期間宿泊させ、安全を確保し、体調の管理及び自立に向けた生活習慣等の指導を行う外ヶ浜町高齢者生活管理指導短期宿泊事業(以下「短期宿泊事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、高齢者の生活の再構築を図り、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、この事業の利用者及び利用料の決定等を除き、短期宿泊事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、町内に居住する65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定において自立と認定された者又はそれと同等の状態にある者で、虐待等の理由により、その家庭において適切な支援を受けることができない者とする。

(宿泊の要件)

第4条 宿泊の要件は、虐待等の理由により、利用対象者がその家庭において通常の日常生活を営むことができない場合及びその他町長が特に必要であると認めた場合とする。

(利用期間)

第5条 利用の期間は、1回あたり10日以内とする。ただし、町長が利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用の申請)

第6条 短期宿泊事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、外ヶ浜町生活管理指導短期宿泊申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、短期宿泊事業の利用の要否を審査の上、決定し、外ヶ浜町生活管理指導短期宿泊利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、短期宿泊事業の利用を要すると認めた場合は、第2条の規定に基づき事業の委託を受けた社会福祉法人等に外ヶ浜町生活管理指導短期宿泊依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(利用者負担)

第8条 利用者は、入所に要する経費として、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ当該各号に定める日額に、実施施設が定める実費相当額(当該利用者がこの事業を利用するに当たって実施施設が負担した食材料費及び調理費並びに滞在費に要した額をいう。)を加えた額を直接実施施設に納付するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の支援給付を含む。)を受けている者 430円

(2) 前号に掲げる者以外の者 870円

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、短期宿泊事業について必要な事項は、別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成29年11月1日 訓令第6号

(令和5年3月10日施行)