○外ヶ浜町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成29年11月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、虐待等の理由により、その家庭において適切な支援を受けることができない高齢者を一時的に避難させる必要がある場合に、養護老人ホーム等に短期間宿泊させ、安全を確保し、体調の管理及び自立に向けた生活習慣等の指導を行う外ヶ浜町高齢者生活管理指導短期宿泊事業(以下「短期宿泊事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、高齢者の生活の再構築を図り、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、この事業の利用者及び利用料の決定等を除き、短期宿泊事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は、町内に居住する65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定において自立と認定された者又はそれと同等の状態にある者で、虐待等の理由により、その家庭において適切な支援を受けることができない者とする。
(宿泊の要件)
第4条 宿泊の要件は、虐待等の理由により、利用対象者がその家庭において通常の日常生活を営むことができない場合及びその他町長が特に必要であると認めた場合とする。
(利用期間)
第5条 利用の期間は、1回あたり10日以内とする。ただし、町長が利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の支援給付を含む。)を受けている者 430円
(2) 前号に掲げる者以外の者 870円
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、短期宿泊事業について必要な事項は、別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。