○外ヶ浜町地方税関係情報を照会する場合における本人の同意に関する事務取扱要綱

平成29年8月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条第7号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、番号法において使用する用語の例による。

(本人の同意)

第3条 町の執行機関は、番号法第19条第7号の規定により、情報提供ネットワークシステムを介して、別表の上欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の下欄に定める情報を照会するときは、同意書(別記様式)により、当該情報に係る本人の同意を得なければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事務

特定個人情報

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項の里親又は同条第2項の養育里親の認定の申請に係る事実についての審査

当該申請を行う者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報

児童福祉法第56条第2項の費用の徴収(同法第50条第5号に係る部分に限る。)

当該徴収に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童(以下「療育給付児童」という。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

児童福祉法第56条第2項の費用の徴収(同法第50条第6号及び第6号の2並びに第51条第3号に係る部分に限る。)

当該徴収に係る児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は当該徴収に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下「保護児童」という。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

児童福祉法第56条第2項の費用の徴収(同法第50条第7号の3に係る部分に限る。)

当該徴収に係る同法第33条の6の児童自立生活援助を受ける満20歳未満義務教育終了児童等(同法第6条の3第1項第1号の満20歳未満義務教育終了児童等をいう。)又は当該満20歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第4号又は第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査

当該請求を行うものに係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

予防接種法第28条の実費の徴収の決定

当該決定に係る予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

生活保護法第19条第1項の保護の実施

同法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

生活保護法第26条の保護の停止又は廃止

要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

生活保護法第63条の保護に要する費用の返還

要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

公営住宅法第25条第1項の入居者の申込みに係る事実についての審査

当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査

当該申請をした同法第2条第2号の公営住宅(以下「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査

当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務

保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居者の申込みに係る事実についての審査

当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項の家賃の決定

当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請に係る事実についての審査

当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第21条の特例児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第1項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査

当該申請を行う者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。)に係る道府県民税に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第6条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査

当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査

当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査

当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収

当該徴収に係る母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成25年建設省令第16号)第28条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査

入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第30条の賃貸借契約の解除

当該契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の賃貸住宅の入居者又は同居者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認

当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の費用負担の申請に係る事実についての審査

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

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外ヶ浜町地方税関係情報を照会する場合における本人の同意に関する事務取扱要綱

平成29年8月10日 訓令第4号

(平成29年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年8月10日 訓令第4号