○外ヶ浜町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成29年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項並びに第26条の3の規定に基づき、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として任命権者が認めたもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(修学部分休業に係る給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 修学部分休業をしている外ヶ浜町職員に対する職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員」とする。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(高齢者部分休業の承認)

第5条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める期間は、5年とする。

(高齢者部分休業に係る給与の減額)

第6条 第3条の規定は、職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合について準用する。

(高齢者部分休業の承認取消し又は休業時間の短縮)

第7条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第8条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前から引き続き高齢者部分休業をしている職員に対する第5条第2項の規定の適用については、「外ヶ浜町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年外ヶ浜町条例第6号)第1条の規定による改正前の外ヶ浜町職員の定年等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第32号)第3条に規定する定年」とする。

(令和4年12月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外ヶ浜町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成29年3月9日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)