○外ヶ浜町立小学校及び中学校の職員の人事評価の結果に係る異論の申出の取扱い等に関する要綱

平成28年12月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青森県県費負担教職員の人事評価に関する規則(平成28年青森県教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づく異論の申出(以下「異論の申出」という。)の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(異論申出書の提出)

第2条 自らの評価結果(フィードバックシート(又は評価結果フィードバックシート)に記載された評価結果及び評価後の指導・助言をいう。以下同じ。)に対する異論の申出を行おうとする職員(以下「申出者」という。)は、当該評価結果の開示後10日を経過した日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)までに、学校名、職名、氏名、異論の内容等を記載した文書(以下「異論申出書」という。)(様式第1号)を規則第5条の規定に基づく第2次評価者(以下「第2次評価者」という。)又は外ヶ浜町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

2 教育長に提出された異論申出書の事務は、規則第5条の規定に基づく調整者として教育長が行うものとする。

(異論申出への対応)

第3条 第2次評価者に異論申出書が提出されたときは、その写しを教育長に提出するとともに、異論の内容に関する意見書(様式第2号)を作成し、教育長が指定する日までに親展でこれを教育長に提出するものとする。

2 教育長に異論申出書が提出されたときは、その写しを第2次評価者に送付するとともに、異論の内容に関する意見書の提出を求めるものとする。

3 前項により意見書の提出を求められた第2次評価者は、速やかにこれを作成し、教育長が指定する日までに親展で教育長に提出するものとする。

4 教育長は、異論申出書の内容と意見書の内容を総合的に勘案するほか、必要に応じ学務課又は社会教育課の職員2人以上に申出者又は第2次評価者への調査を行わせ、その結果を参考にして、次の区分により異論の申出への対応を決定する。

区分

左の場合の対応(通知内容)

客観的な事実に基づき、評価基準等に照らして適正に評価されていると認められるなど、評価者の評価を妥当とするもの

評価者の評価は妥当である

申出者の職務遂行状況について見落としがある、事実誤認があるなど、評価者に評価を行わせる必要があるもの

再評価を行う必要がある

5 教育長は、前項の決定に基づき、対応決定通知書(様式第3号の1)により申出者に、対応決定通知書(様式第3号の2)により第2次評価者に、それぞれ通知するものとする。

(再評価)

第4条 第2次評価者は、前条第5項により教育長から再評価を行う必要があるとされた場合は、教育長が指定する日までに、申出者についての再評価を行い、評価シート(又は能力(業績)評価シート)を教育長に提出する。

2 教育長は、当該評価について、能力評価又は業績評価の総合評価について必要な調整を行い、その結果を第2次評価者に通知するものとする。

3 第2次評価者は、前項の結果の通知を受け、再評価の結果について、フィードバックシート(又は評価結果フィードバックシート)により申出者に開示するものとする。

(異論の申出への対応の終了)

第5条 異論の申出への対応は、第3条第5項に規定する対応決定通知書の交付をもって終了するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、異論の申出への対応を終了するものとする。

(1) 申出者が、異論の申出を取り下げたとき。

(2) 申出者が、異論の申出を行った事案について地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく勤務条件に関する措置の要求、その他の法令に基づく救済手続きに訴えたとき。

(不利益取扱いの禁止)

第6条 職員は、異論の申出を行ったこと、異論の申出に関し学務課又は社会教育課の職員が行う調査に協力し、又は協力しないことにより、不利益な取扱いを受けることはない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、異論の申出への対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月1日教委訓令第13号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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外ヶ浜町立小学校及び中学校の職員の人事評価の結果に係る異論の申出の取扱い等に関する要綱

平成28年12月26日 教育委員会告示第2号

(令和5年3月1日施行)