○外ヶ浜町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数に関する条例(平成28年外ヶ浜町条例第32号)に基づき、推進委員の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)等の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推進委員の担当区域)

第2条 農業委員会法第17条第2項の規定による各推進委員が担当する区域(以下「区域」という。)は、別表のとおりとする。

(推薦及び募集)

第3条 推進委員は、農業委員会法第19条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 外ヶ浜町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。

(2) 外ヶ浜町の職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。

(3) 農業委員会法第8条第4項各号に該当しない者

(推薦又は応募の手続等)

第5条 農業委員会法第19条の規定による推薦をし、又は募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員推薦・応募書(様式第1号。以下「推薦・応募書」という。)に記載し、持参又は郵送により外ヶ浜町農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。

2 法人又は団体以外の者が推薦するときは、農業者等3人以上が連名し、個人による推薦の別紙(様式第2号)により推薦しなければならない。

3 推薦・応募書の提出に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 募集に応募する場合 戸籍情報等を確認することについての同意書(様式第3号。以下「同意書」という。)

(2) 推薦の場合 推薦を受ける者及び推薦をする者の同意書、推薦を受ける者の推進委員の委員候補者推薦承諾書(様式第4号)及び当該推薦をする法人若しくは団体の規約等の写し

(推薦又は募集の期間及び公表等)

第6条 推薦又は募集の期間は、おおむね1箇月とし、推薦・応募書の提出方法等を町ホームページ若しくは掲示板等により公表し、また、推薦・募集期間の中間及び期間終了後も同様とする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者及び応募した者の数、そのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の選定及び委嘱)

第7条 第4条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者については、農業委員で構成された外ヶ浜町農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「委員選考委員会」という。)を設置し決定するものとする。

2 農業委員会は、前項により決定された推進委員に対して、総会において担当地域を指定し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

2 前項により選任された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

推進委員の担当区域名

定数

蟹田地区

蟹田地区全般

2

平舘地区

平舘地区全般

2

三厩地区

三厩地区全般

2

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外ヶ浜町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月12日 規則第12号

(令和5年3月10日施行)