○外ヶ浜町農業委員会委員選考委員会設置条例

平成28年12月9日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、外ヶ浜町農業委員会の委員となるべき候補者を選考するための外ヶ浜町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の求めに応じ、選考委員会を置くものとする。

(定数)

第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)の定数は、7人以内とする。

(任期)

第4条 選考委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町農業委員会委員選考委員会設置条例

平成28年12月9日 条例第33号

(平成28年12月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月9日 条例第33号