○外ヶ浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月9日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、外ヶ浜町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、6人とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(外ヶ浜町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 外ヶ浜町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年外ヶ浜町条例第139号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例による外ヶ浜町農業委員会委員の任命に関し必要な事項は、この条例の施行の日前において行うことができる。

外ヶ浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月9日 条例第32号

(平成29年7月20日施行)