○外ヶ浜町学童教室運営要綱

平成28年2月19日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町公民館運営規程(平成17年3月28日外ヶ浜町教育委員会規程第10号)第6条の規定に基づき、学童教室の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学童教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町学童教室

(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田中師宮本80番地1

(業務)

第3条 学童教室は、次の業務を行う。

(1) 学童の健全育成の助長を図る。

(2) 地域組織活動の推進を図る。

(職員)

第4条 学童教室に次の職員を置くことができる。

(1) 館長(中央公民館館長が兼職することができる。)

(2) 必要な職員 若干名

(開館時間)

第5条 学童教室の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 開館時間は、午前9時15分から午後6時までとする。

(2) 学校休業日は、午前8時から午後6時までとする。

(休館日)

第6条 学童教室の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、開館並びに休館にすることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(対象児童)

第7条 対象となる児童は、外ヶ浜町内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第17条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)とする。ただし、館長が認める場合はこの限りではない。

(対象児童への周知)

第8条 館長は、利用案内を作成し、対象児童へ配布し周知するものとする。

(利用者)

第9条 保護者は、対象児童が学童教室を利用しようとするときは、登録児童申込書(別記様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学童教室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、学童教室をその許可を受けた目的以外に利用してはならない。

3 前項以外の対象児童が学童教室を利用するときは、学童教室利用者名簿に記載し、館長の承認を得なければならない。

4 学童教室の利用料は、無料とする。ただし、各種事業の参加料等の経費は、利用者の負担とする。

(児童の利用の制限)

第10条 館長は対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童教室の利用を制限することができる。

(1) 身体虚弱のため集団的及び個別的指導が難しいとき。

(2) 伝染性の疾病に罹患しているとき。

(3) 風紀を害するおそれがあるとき。

(4) その他館長が不適当と認めるとき。

(保護者会及び地域組織等の利用)

第11条 学童教室は、保護者会を7月、12月に開催する。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

2 学童教室は、地域との連携や親睦を図るため、地域組織活動の会議等に利用することができる。

(衛生及び災害対策)

第12条 館長は、感染予防及び火災予防の周知、非難訓練等を行うとともに、定期的に防災設備等を点検しなければならない。

(現状回復)

第13条 学童教室を利用する児童及び利用者が、施設及び設備を故意に損傷したときは、生じた損害を賠償しなればならない。

この要綱は、交付の日から施行する。

(令和5年3月1日教委訓令第11号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

画像

外ヶ浜町学童教室運営要綱

平成28年2月19日 教育委員会訓令第1号

(令和5年3月1日施行)