○外ヶ浜町における女性職員の活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

平成28年3月29日

規則第2号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるものは、次の表に掲げるものとし、それぞれ職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町における女性職員の活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

平成28年3月29日 規則第2号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月29日 規則第2号
令和2年6月30日 規則第4号