○外ヶ浜町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人番号をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 町の執行機関は、町長が別に定める事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

2 町の執行機関は、当該執行機関が番号法別表第1の下欄に掲げる事務又は住民基本台帳法による住民基本台帳事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載又は記録された番号法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報を、同表の第2欄に掲げる事務を処理ために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

3 前2項に掲げるもののほか、個人番号の利用範囲に関する事項については、町長が別に定める。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

外ヶ浜町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月25日 条例第24号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月25日 条例第24号