○外ヶ浜町各種がん検診精密検査料自己負担額補助金交付要綱

平成27年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町(以下「町」という。)において、がんによる死亡者数の減少を図るため、町が実施する各種がん検診を受診した結果、精密検査が必要と判断された者が当該精密検査を受ける際に負担した検査料等の一部を補助する外ヶ浜町各種がん検診精密検査料自己負担額補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、もって検診率の向上と、町民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、第4条に規定する補助金の交付申請時点において町に住所を有する者で、町が実施する次の各号に掲げる検診を受診した結果、精密検査が必要と判定された者(以下「要精検者」という。)とする。

(1) 胃がん

(2) 大腸がん

(3) 肺がん

(4) 子宮がん

(5) 乳がん

(6) 卵巣がん

(7) 前立腺がん

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、要精検者が前条各号に掲げる検診ごとに、当該精密検査に要した費用として医療機関等に支払った金額とし、それぞれ8,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 要精検者が、医療機関等で精密検査を実施したときは、当該精密検査が必要と判定された第2条各号に掲げる検診の日の属する年度の翌年度3月末までに外ヶ浜町各種がん検診精密検査料自己負担額補助金交付申請書(様式第1号)に医療機関等への検査料等の支払を証明する書面等を添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、検査料等の支払を証明する書面等の内容から補助金の額を決定し、外ヶ浜町各種がん検診精密検査料自己負担額補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 前条の補助金の交付申請による補助金の交付は、要精検者の指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日訓令第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町各種がん検診精密検査料自己負担額補助金交付要綱

平成27年4月1日 訓令第4号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第4号
平成30年11月1日 訓令第17号
令和5年3月10日 訓令第7号