○外ヶ浜町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成27年3月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町に居住する高齢者等の緊急時における個人医療情報等を救急隊若しくは医療機関等に的確かつ迅速につなげることにより、救命率の向上と、心身へのダメージの最小化を目指すとともに、在宅生活の支援と近隣住民の見守り意識の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 救急医療情報キット配布事業(以下「事業」という。)の実施主体は、外ヶ浜町とする。

(配布対象者)

第3条 救急医療情報キット(以下「キット」という。)配布対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する概ね65歳以上一人暮らし高齢者又は、高齢者のみの世帯及びこれらに準ずる世帯で、緊急時に家族及び対象者の親族等が直ぐ対応できる距離に居住していない希望者とする。

(配布の申請)

第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 申請は原則本人とする。町内民生委員又は社会福祉法人が申請を代行することができる。

(配布の決定等)

第5条 町長は、救急医療情報キット配布者登録名簿(様式第2号)を備え、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、キットの配布を決定したときは、これに登載する。

2 町長は、前項の規定により救急医療情報キット配布者名簿に搭載した者(以下「名簿登載者」という。)に対し、キットを配布する。

3 キットの配布数は、名簿登載者が属する世帯に対して1セットとする。1世帯で対象者が複数の場合は、1セットに医療情報記録用紙を複数入れるものとする。

4 町長は、破損等再配布の必要があると認める時は、キットを再配布することができる。

(情報の整備)

第6条 役場福祉課は、キットの設置世帯情報を要援護者マップ等に掲載する等により状況把握するものとし、キット内の基本情報に変更が生じた場合は対象者及び家族等が情報の更新を行うものとする。ただし、第3者が対象者及び家族等から依頼を受けた場合は、代筆できるものとする。

2 配布されたキットを、他の者に譲渡又は貸付けしてはならない。

(利用期間)

第7条 利用期間は、対象者及び対象者家族等の申し出又は、対象者の施設入所、転出等により自宅での生活継続ができなくなった場合終了するものとし、その際、個人情報部分を除きキットは返還するものとする。

(利用料金)

第8条 事業に伴う利用料金は、無料とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行するものとする。

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外ヶ浜町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成27年3月12日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)