○外ヶ浜町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱
平成26年10月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦及び乳児に対し、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される妊婦及び乳児一般健康診査(以下「健診」という。)に要する費用を負担し、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。
(健康診査の対象者)
第2条 健診の対象者は、健診受診日において、町の住民基本台帳に記録されている妊婦及び乳児とする。
(健診の委託)
第3条 町長は、健診の委託契約をした医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において、健診を実施するものとする。
(健診の内容及び単価)
第4条 医療機関等に委託する健診の内容及び単価は別表に掲げる基準額を上限とする。ただし、健診費用が上限に満たない場合は、当該費用の額とする。
(受診票の交付)
第5条 町長は、対象者又は対象者の保護者に対して、妊婦委託健康診査受診票及び乳児一般委託健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。なお、多胎妊婦に対しては、胎児2人目以降は、別表に定める多胎妊婦健康診査受診票を交付する。
2 町外からの転入者が健診の対象者であることを確認できた場合は、転入前の住所地で使用した受診票の枚数を確認の上、町長が必要と認める枚数の受診票を交付するものとする。
(健診の実施)
第6条 健診を受診しようとする妊婦及び乳児は、受診する委託医療機関等に母子健康手帳及び受診票を提出して受診するものとする。
2 委託医療機関等は、提出された受診票により健診を実施するものとする。
3 健診を実施した委託医療機関等は、当該妊婦及び乳児の健診結果、その他必要な事項を受診票及び母子健康手帳に記載するものとする。
(委託料の請求)
第7条 委託医療機関等が健診に要した費用の請求をする場合は、請求書に受診票を添付し、当該月健診分を翌月10日までに町長に提出して行うものとする。
2 町長は、健診に要した費用について、委託単価に基づき委託医療機関等へ支払うものとする。
(1) 対象となる健診について医療機関等が発行した領収書
(2) 当該健診を受診したことを証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(償還額の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により償還を受けた者があるときは、その者に助成した償還額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日訓令第5号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
検査名 | 内容 | 回数 | 単価 |
妊婦健康診査 | 基本的な妊婦健康診査(問診及び内診、診察、計測、尿中一般物質定性半定量検査、保健指導) | 14回 | 5,040円 |
妊娠初期血液検査(ABO血液型、Rh血液型不規則抗体、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗原、HIV抗体、梅毒血清反応、風しんウイルス抗体) | 1回 | 11,600円 | |
妊娠中期血液検査(血算、血糖) | 1回 | 3,130円 | |
妊娠後期血液検査(血算) | 1回 | 1,580円 | |
子宮頸がん検診(細胞診) | 1回 | 3,360円 | |
超音波検査 | 4回 | 5,300円 | |
B群溶血性連鎖球菌検査(GBS) | 1回 | 3,100円 | |
血液検査(HTLV―1抗体検査) | 1回 | 2,290円 | |
性器クラミジア検査 | 1回 | 2,100円 | |
多胎妊婦健康診査 | 基本的な妊婦健康診査(問診及び内診、診察、計測、尿中一般物質定性半定量検査、保健指導) | 7回 | 5,040円 |
超音波検査 | 4回 | 5,300円 | |
乳児健康診査 | 問診及び診察、尿中一般物質定性半定量検査、血液検査 | 2回 | 5,540円 |