○外ヶ浜町成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱
平成26年10月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける高齢者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、肺炎球菌による肺炎の発症及び病気の重症化を防止し、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種である。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において外ヶ浜町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし過去において、当該予防接種を受けたもの者は除く。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者
(予防接種の方法等)
第3条 予防接種の方法は、次の医療機関において1年を通じた個別接種とし、町と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
2 助成対象者が、指定医療機関において予防接種を受けるときは、当該予防接種の助成対象者であることが確認できる書類(健康保険証など)を提示し、予防接種予診票(以下「予診票」という。)の交付を受けた後、予診票に必要事項を記入のうえ、予防接種を受けるものとする。
3 指定医療機関は接種を受けた者に対して、接種済証を交付すものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1人につき1回限りとして、予防接種費用のうち4,000円を助成する。
(助成の方法)
第5条 指定医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種費用から、前条に規定する助成額を差し引いた額を指定医療機関に支払うことにより、助成対象者への助成金の支給を行ったとみなす。
(指定医療機関以外で予防接種を受けた者に対する措置)
第6条 町長は、助成対象者がやむを得ない理由により、指定医療機関以外の医療機関等(以下「指定外医療機関等」という。)において予防接種を受けたときは、当該予防接種を受けたものが、指定外医療機関等に支払った予防接種費用に対して、第4条に規定する助成額を助成することができる。
(助成金の交付決定)
第8条 町長は、前条の助成金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の受給資格者)
第9条 助成金の受給資格者は、次のとおりとする。
(1) 被接種者本人
(2) 被接種者を保護する者等
(費用の請求等)
第10条 指定医療機関は、助成対象者に予防接種を行った場合は、第4条に規定する町が助成する当該予防接種に係る費用について、別に定めるところにより、町長に請求するものとする。
2 町長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めるときは、当該費用を指定医療機関に支払うものとする。
(不当利益の返還)
第11条 町長は偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。