○外ヶ浜町学校給食費給付金交付要綱
平成26年1月28日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する費用(以下「学校給食費」という。)の一部を、保護者に対して支給し、もって保護者の経済的負担を軽減し、少子化対策及び子育て支援事業の充実を図ることを目的とする。
(1) 児童生徒 小学校又は中学校に在籍している者をいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 外ヶ浜町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、外ヶ浜町に住所を有する者
(2) 他の地方公共団体の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、外ヶ浜町に住所を有する者
(3) 特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒の保護者で、外ヶ浜町に住所を有する者
(4) 他の地方公共団体に住所を有し、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から学校教育施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条の承諾を得て児童生徒が町立学校に在学する保護者で教育委員会が必要と認めた者。ただし、他の地方公共団体から給付を受けている場合はこの限りでない。
(5) その他、外ヶ浜町長(以下「町長」という。)が特に給付することが適当と認めた児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次の保護者には適用しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている保護者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、前条に規定する保護者が負担する学校給食費の一部の額で、毎年度、教育委員会が別に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の一部について給付等を受けた場合は、給付金の額から当該給付に相当する額を控除した額とする。ただし、全額給付を受けている場合は給付しない。
(給付金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により給付金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の交付の可否を決定するものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により、当該給付金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。